障害者雇用促進法の改正により、平成28年4月から障害者の雇用に際し、企業などの事業主に合理的配慮の提供が義務づけられ、事業主は障害者が職場で働く際に支障となる点を改善するための措置をとることが求められています。
この合理的配慮を示すために役立つ方法の1つが、就労支援機器です。就労支援機器とは、障害者が働く際の支障を改善し、就労しやすくするための機器です。
具体的には視覚障害者を対象とした拡大読書器(コントラストを高めたり、写真などを拡大し見えやすく表示するもの)や、聴覚障害者を対象とした会議用拡聴器などがあります。
ここでは独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行っている就労支援機器貸出事業や、障害者を雇用している現場で活用されることの多い就労支援機器について説明していきます。
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