建設業者さんが仕事する場合、基本的に事務所がどんな形態でもかまいません。
賃貸・自己所有、独立した事務所・自宅兼事務所、間取りなどは、建設業者さんが諸事情を考慮して決めればいいことです。
しかし、建設業許可における営業所は、営業所と認めてもらうために以下の要件を満たさなければなりません。
○使用権限
営業所の使用権限を有していること。
例えば、賃貸物件で
契約上居住用と決められているのなら、営業所として認められません。
○独立性があること
自宅兼事務所で生活空間と事務所スペースが交わるケースなどは、営業所と認められません。
○事務所として体裁が整っていること
固定電話、机、キャビネットなどが揃っている必要があります。
https://fukuoka-kensetsugyo.com/j9-1/
建設業者さんが仕事する場合、基本的に事務所がどんな形態でもかまいません。
賃貸・自己所有、独立した事務所・自宅兼事務所、間取りなどは、建設業者さんが諸事情を考慮して決めればいいことです。
しかし、建設業許可における営業所は、営業所と認めてもらうために以下の要件を満たさなければなりません。
○使用権限
営業所の使用権限を有していること。
例えば、賃貸物件で契約上居住用と決められているのなら、営業所として認められません。
○独立性があること
自宅兼事務所で生活空間と事務所スペースが交わるケースなどは、営業所と認められません。
○事務所として体裁が整っていること
固定電話、机、キャビネットなどが揃っている必要があります。
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