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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 5月24日号
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弁理士の深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6453461号:
3つの装飾された十字架様の図形(以下「図形部分」という。)
と,その下に「TATRAS」の欧文字(以下「文字部分」という。)
を横書きしてなる構成
指定商品
役務は、第18,35類の各商品
役務です。
ところが、この
商標は、
登録第1544972号
商標:
「TATRA」の欧文字を横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2021-002810)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「図形部分と文字部分とは,視覚上分離して看取され,また,それらに
観念上のつながりがあるとはいえないものであるから,分離して
観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合
しているとはいえない。」
「そして,文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たさ
ないとみるべき特段の事情は見当たらないから,
本願商標の
「TATRAS」の文字部分を要部として抽出し,これを他人の
商標と比較して
商標そのものの類否を判断することも許されると
いうべきである。」
「さらに,「TATRAS」の欧文字は,辞書等に載録されていない
ものであって,直ちに特定の意味合いを認識させるといった事情も
見当たらないことから,一種の造語を表したものとして認識される
ものである。」
そうすると,
「その構成文字に応じて「タトラス」の称呼が生じ,特定の観念は
生じない。」
一方、
引用商標の
「文字は,
引用商標との関係で特定の意味合いを有する語として
辞書等に載録されているものではなく,また,直ちに特定の意味
合いを認識させるといった事情も見当たらないから,一種の造語
として認識されるものである。」
そうすると,
「その構成文字に応じて「タトラ」の称呼が生じ,特定の観念は
生じない。」
そこで両者を比較すると、
「要部である「TATRAS」の文字部分と
引用商標とは,語尾の
「S」の有無という差異を有しており,この差異が,6文字又は
5文字という比較的短い文字構成における視覚的印象に与える影響は
小さいものとはいえない上に,全体においては,図形の有無という
顕著な差異を有していることから両者は判然と区別できるものである。」
また、称呼については、
「文字部分から生じる「タトラス」の称呼と
引用商標から生じる
「タトラ」の称呼とは,語尾における「ス」の音の有無という差異
を有し,3音又は4音という短い音構成においては,当該差異が
全体の称呼に与える影響は大きいといえることから,それぞれを
一連に称呼するときは,明瞭に聴別し得るものである。」
さらに、観念については、
「両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから比較でき
ないものである。」
そうすると、
「観念において比較できないとしても,外観において判然と区別
でき,称呼においても明瞭に聴別できるから,」
非類似の
商標と判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、一部が共通する
商標との類似が問題となりました。
一部が共通していても、短い構成の
商標であれば、違いが目立って
非類似になる場合があります。
少しでも違いをつくることが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
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それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6453461号:
3つの装飾された十字架様の図形(以下「図形部分」という。)
と,その下に「TATRAS」の欧文字(以下「文字部分」という。)
を横書きしてなる構成
指定商品役務は、第18,35類の各商品役務です。
ところが、この商標は、
登録第1544972号商標:
「TATRA」の欧文字を横書きしてなる構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2021-002810)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「図形部分と文字部分とは,視覚上分離して看取され,また,それらに
観念上のつながりがあるとはいえないものであるから,分離して
観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合
しているとはいえない。」
「そして,文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たさ
ないとみるべき特段の事情は見当たらないから,本願商標の
「TATRAS」の文字部分を要部として抽出し,これを他人の
商標と比較して商標そのものの類否を判断することも許されると
いうべきである。」
「さらに,「TATRAS」の欧文字は,辞書等に載録されていない
ものであって,直ちに特定の意味合いを認識させるといった事情も
見当たらないことから,一種の造語を表したものとして認識される
ものである。」
そうすると,
「その構成文字に応じて「タトラス」の称呼が生じ,特定の観念は
生じない。」
一方、引用商標の
「文字は,引用商標との関係で特定の意味合いを有する語として
辞書等に載録されているものではなく,また,直ちに特定の意味
合いを認識させるといった事情も見当たらないから,一種の造語
として認識されるものである。」
そうすると,
「その構成文字に応じて「タトラ」の称呼が生じ,特定の観念は
生じない。」
そこで両者を比較すると、
「要部である「TATRAS」の文字部分と引用商標とは,語尾の
「S」の有無という差異を有しており,この差異が,6文字又は
5文字という比較的短い文字構成における視覚的印象に与える影響は
小さいものとはいえない上に,全体においては,図形の有無という
顕著な差異を有していることから両者は判然と区別できるものである。」
また、称呼については、
「文字部分から生じる「タトラス」の称呼と引用商標から生じる
「タトラ」の称呼とは,語尾における「ス」の音の有無という差異
を有し,3音又は4音という短い音構成においては,当該差異が
全体の称呼に与える影響は大きいといえることから,それぞれを
一連に称呼するときは,明瞭に聴別し得るものである。」
さらに、観念については、
「両者はいずれも特定の観念を生じないものであるから比較でき
ないものである。」
そうすると、
「観念において比較できないとしても,外観において判然と区別
でき,称呼においても明瞭に聴別できるから,」
非類似の商標と判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、一部が共通する商標との類似が問題となりました。
一部が共通していても、短い構成の商標であれば、違いが目立って
非類似になる場合があります。
少しでも違いをつくることが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
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編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
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