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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 7月12日号
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弁理士の深澤です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判・裁判事例等を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第6482566号:
「boobi」の欧文字と、「ブービー」の片仮名とを、上下
二段に書してなる構成
指定商品は、第25類の各商品です。
ところが、この
商標は、
登録第5747784号
商標:「Boo-Bee」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2021-005291)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この
商標の
「「boobi」の欧文字は、辞書類に載録されておらず、特定の
意味合いを有する語として知られているような事情も見いだせない
ものであるから、一種の造語を表したものとして理解されるとみる
のが相当である。」
また、
「下段の「ブービー」の片仮名は、上段の欧文字の読みを特定する
ものと無理なく認識できるものであるから、上段の欧文字の読みを
表したものと理解するのが自然である。」
したがって、
「その構成文字に相応して、「ブービー」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」
一方、
引用商標は
「「Boo」及び「Bee」の構成各文字を「-」(ハイフン)を
介し、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されており、
また、
引用商標全体から生じる「ブービー」の称呼も、格別冗長と
いうべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。」
そして、
「その構成中の「Boo」の欧文字は、「ブー(観衆が発する非難
・不満の声)」の意味を、「Bee」の欧文字は、「ミツバチ」の
意味を有する英語(いずれも「ベーシックジーニアス英和辞典」
大修館書店)であるものの、「Boo-Bee」の文字としては
辞書等に載録されておらず、特定の意味合いを有する語として知ら
れているような事情も見いだせないものであるから、一種の造語を
表したものとして理解されるとみるのが相当である。」
したがって、
「その構成文字に相応して、「ブービー」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」
そこで両者を対比すると、外観については、
「片仮名の有無において明らかに異なるものである。」
また、
「両者は、語頭の「boo(Boo)」のつづりを共通にするものの、
本願商標の欧文字部分は全て小文字であるのに対して、
引用商標は
大文字と小文字からなり、その文字数も5文字と7文字で異なる
ものである。」
さらに、
「中央部分における「-」(ハイフン)の有無の差異、語尾における
「i」と「ee」の差異を有するところ、これらの差異は、5文字と
7文字という、さほど多くない文字構成においては、別異のもの
であるとの印象を
看者に強く与えるというべきものであるから、
外観上、明確に区別できるものである。」
称呼については、
「共に「ブービー」の称呼を生じるものであるから、両
商標は、
称呼を共通にするものである。」
観念については、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、両
商標は、観念
において比較することができない。」
そうすると、
「称呼を共通にするものであるとしても、観念において比較する
ことができない上、外観においてその印象が著しく異なり、明確に
区別できるものであるから、」
非類似の
商標と判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通する
商標との類似が問題となりました。
称呼が共通していても、外観や観念で識別できれば非類似になる
ことがあります。
外観や観念で違いをつくることが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○登録第6482566号:
「boobi」の欧文字と、「ブービー」の片仮名とを、上下
二段に書してなる構成
指定商品は、第25類の各商品です。
ところが、この商標は、
登録第5747784号商標:「Boo-Bee」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2021-005291)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったか紹介します。
まず、この商標の
「「boobi」の欧文字は、辞書類に載録されておらず、特定の
意味合いを有する語として知られているような事情も見いだせない
ものであるから、一種の造語を表したものとして理解されるとみる
のが相当である。」
また、
「下段の「ブービー」の片仮名は、上段の欧文字の読みを特定する
ものと無理なく認識できるものであるから、上段の欧文字の読みを
表したものと理解するのが自然である。」
したがって、
「その構成文字に相応して、「ブービー」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」
一方、引用商標は
「「Boo」及び「Bee」の構成各文字を「-」(ハイフン)を
介し、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されており、
また、引用商標全体から生じる「ブービー」の称呼も、格別冗長と
いうべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。」
そして、
「その構成中の「Boo」の欧文字は、「ブー(観衆が発する非難
・不満の声)」の意味を、「Bee」の欧文字は、「ミツバチ」の
意味を有する英語(いずれも「ベーシックジーニアス英和辞典」
大修館書店)であるものの、「Boo-Bee」の文字としては
辞書等に載録されておらず、特定の意味合いを有する語として知ら
れているような事情も見いだせないものであるから、一種の造語を
表したものとして理解されるとみるのが相当である。」
したがって、
「その構成文字に相応して、「ブービー」の称呼を生じ、特定の
観念を生じないものである。」
そこで両者を対比すると、外観については、
「片仮名の有無において明らかに異なるものである。」
また、
「両者は、語頭の「boo(Boo)」のつづりを共通にするものの、
本願商標の欧文字部分は全て小文字であるのに対して、引用商標は
大文字と小文字からなり、その文字数も5文字と7文字で異なる
ものである。」
さらに、
「中央部分における「-」(ハイフン)の有無の差異、語尾における
「i」と「ee」の差異を有するところ、これらの差異は、5文字と
7文字という、さほど多くない文字構成においては、別異のもの
であるとの印象を看者に強く与えるというべきものであるから、
外観上、明確に区別できるものである。」
称呼については、
「共に「ブービー」の称呼を生じるものであるから、両商標は、
称呼を共通にするものである。」
観念については、
「いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念
において比較することができない。」
そうすると、
「称呼を共通にするものであるとしても、観念において比較する
ことができない上、外観においてその印象が著しく異なり、明確に
区別できるものであるから、」
非類似の商標と判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼が共通する商標との類似が問題となりました。
称呼が共通していても、外観や観念で識別できれば非類似になる
ことがあります。
外観や観念で違いをつくることが真似とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週火曜日発行)
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編集・発行 深澤 潔
http://brand-service.biz/
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