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令和3年度択一式「厚生年金保険法」問1-D・問2-D・問3─

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■□   2022.8.6
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No975
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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令和4年度社会保険労務士試験までおよそ3週間。
受験される方、すでに受験票が届いているのではないでしょうか。

その受験票について、確認されているかと思いますが、
試験センターが
8月9日(火)までに受験票が届かない場合又は到着した受験票の記載事項
に誤りがある場合は、8月12日(金)までに試験センターへご連絡ください
(期限までにご連絡のない場合は、受験票が到着したものとみなします)。
とお知らせしており、

それと、届いた受験票の注意事項などは、しっかりと確認しましょう。
注意事項を確認せず、試験当日、トラブルを起こしてしまうと、
受験できたとしても、思うように実力を発揮できないなんてことに
なりかねませんから。

ちなみに、受験票は、受験のために欠かせない、大切なものですが、
大切だからといって、奥の方にしまいこんでしまい、
試験当日に、どこにしまったんだっけ?なんてことにならないように。

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└■ K-Net社労士受験ゼミからのお知らせ

  K-Net社労士受験ゼミ「2023年度試験向け会員」の申込みの
  受付は、8月下旬から開始します。

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└■ 3 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。

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【 問題 】

3号分割標準報酬改定請求は、離婚が成立した日の翌日から起算して( A )
を経過したときまでに行う必要があるが、3号分割標準報酬改定請求に併せて
厚生年金保険法第78条の2に規定するいわゆる合意分割の請求を行う場合で
あって、按分割合に関する審判の申立てをした場合は、その審判が確定した日
の翌日から起算して( B )を経過する日までは3号分割標準報酬改定請求を
行うことができる。

船員被保険者資格喪失の届出が必要な場合は、当該事実があった日から
( C )以内に、被保険者の氏名など必要な事項を記載した届書を日本
年金機構に提出しなければならない。

脱退一時金の額の計算に当たっては、平成( D )3月31日以前の被
保険者期間については、その期間の各月の標準報酬月額に1.3を乗じて得た
額を使用する。

第1号厚生年金被保険者であり、又は第1号厚生年金被保険者であった者
は、( E )において備えている被保険者に関する原簿(以下本問にお
いて「厚生年金保険原簿」という。)に記録された自己に係る特定厚生年金
保険原簿記録(第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失の年月日、
標準報酬その他厚生労働省令で定める事項の内容をいう。以下本問におい
て同じ。)が事実でない、又は厚生年金保険原簿に自己に係る特定厚生年金
保険原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定める
ところにより、厚生労働大臣に対し、厚生年金保険原簿の訂正の請求をする
ことができる。

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令和3年度択一式「厚生年金保険法」問1-D・問2-D・問3─E・問6─A
で出題された文章です。

【 答え 】
A 2年
  ※「1年」や「3年」ではありません。

B 6か月
  ※出題時は「2年」とあり、誤りでした。

C 10 日
  ※出題時は「14日」とあり、誤りでした。

D 15年
  ※「16年」とかではありません。

E 厚生労働大臣
  ※「政府」ではありません。被保険者に関する原簿を備えるのは
   「実施機関」です。

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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和3年-厚年法問4-イ「障害厚生年金の併給の調整」です。

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厚生年金保険法第48条第2項の規定によると、障害等級2級の障害厚生年金
受給権者が、更に障害等級2級の障害厚生年金を支給すべき事由が生じたこと
により、同法第48条第1項に規定する前後の障害を併合した障害の程度による
障害厚生年金の受給権を取得したときは、従前の障害厚生年金の支給は停止する
ものとされている。

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障害厚生年金の併給の調整」に関する問題です。

次の問題をみてください。

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【 H27-4-C 】
障害等級3級の障害厚生年金受給権者(受給権を取得した当時から引き続き
障害等級1級又は2級に該当したことはなかったものとする。)について、
更に障害等級2級に該当する障害厚生年金を支給すべき事由が生じたときは、
前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給され、従前の障害
厚生年金の受給権は消滅する。

【 H29-5-D 】
障害厚生年金の受給権を取得した当時は障害等級2級に該当したが、現在は
障害等級3級である受給権者に対して、新たに障害等級2級の障害厚生年金
を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による
障害厚生年金を支給することとし、従前の障害厚生年金の受給権は消滅する。

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「併合認定」に関する問題です。

併合認定は、複数の障害厚生年金を「併せて1つの年金」とするというもので、
複数の障害厚生年金の受給権を持たせないようにするものです。
つまり、併合した場合、先発の障害厚生年金の受給権を消滅させてしまいます。
ですので、「支給は停止する」としている【 R3-4-イ 】は、誤りです。

【 H27-4-C 】は「受給権は消滅する」としていますが、論点は違っていて、
「併合認定」の対象となるかどうかという点です。
併合認定は、権利を取得した当時から引き続き障害等級の1級又は2級に該当し
ない程度の障害の状態(引き続き3級以下の状態)にある受給権者に係る障害
厚生年金は対象となりません。
障害状態が障害等級3級以下であれば、基準障害による障害厚生年金の対象と
なります。
ただ、現在は障害等級3級の障害状態であっても、障害等級の1級又は2級に
該当したことがあるのであれば、対象となります。
【 H27-4-C 】は、「障害等級1級又は2級に該当したことはなかった」
とあるので、併合認定は行われず、従前の障害厚生年金の受給権が消滅すること
もありません。誤りです。
なお、【 H27-4-C 】の場合、基準障害による障害厚生年金の対象となり
得ますが、そうであれば、従前の障害厚生年金の受給権は消滅しません。
【 H29-5-D 】は、正しいです。

基準障害による障害厚生年金、併合認定、その他障害による年金額の改定、
これらは紛らわしい点があるので、その違い、しっかりと確認しておきま
しょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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