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(派遣・紹介会社向け)申請時の登記簿添付が不要に

 派遣事業や職業紹介事業において、種々の申請時に登記簿謄本の添付が必要な場合がありましたが、令和4年7月19日より業務取扱要領が改定され、謄本の添付が不要となりました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000986495.pdf
(上記は派遣のページから引用ですが紹介事業のコーナーにも同じファイルがあります。)

 対象となる申請等は、リーフレットにあるとおり、両事業とも、新規、更新、変更・書換における商業・法人、不動産の登記簿です。

 具体的には新規申請時の法人役員関係、書換時の法人名・住所、変更時の役員変更・代表住所変更等です。なお、更新時は通常は登記簿添付は必要とされませんが、変更届が未提出の場合は該当の変更届に添付する必要がありましたが、この場合も添付不要となります。
 その他、事業所の移転や新設時に事務所の建物登記が必要な場合もありますが、これも添付不要です。

 今回の措置は、行政機関間の情報連携システムを活用することで、具体的には受理した労働局でこのシステムにより法務省の登記データを引用することになります。
 ちなみに、いくつかの労働局のHPを確認しましたが、この内容についてはまだ周知がされてないようです。

 なお、注意が必要なのは、業務取扱要領に記載がありますが、労働局が「システムを利用することにより登記事項証明書を入手できる場合」は省略できるとされている点です。
 実は、労働局の内部システムは極めて不安定で、日常業務の最中でもしょっちゅうフリーズします。届出を受理した際、多くはその場でシステムから出力することになりますが、運悪くそのタイミングに遭遇した場合は登記内容の確認が取れず、仮扱いとなったり、ひどい場合は要領を盾に「登記簿取ってきて」となる可能性もあります。
 お前んところのせいだろ、と言えばいいだけですが、障害が長期にわたる場合はこうなる可能性もあります。

 ともあれ、登記簿の添付が不要となったため、書面請求時の費用600円が節約できるようになりました。また、間違って現在事項証明を取ってしまい、改めて全部事項証明を取り直すようなこともなくなります。

 当然ながら、登記変更の場合はその登記が完了していないとダメです。
 ちなみに、登記は届出後概ね5営業日経過しないと反映されません。通常の場合、司法書士登記簿の写しを依頼するので、その写しを入手してから労働局に申請するのが確実です。その際、前段のような事例があり得るので、念のためその写しも懐に隠し持っていた方が安全でしょう。

 これと同様な措置は雇用関係助成金や他の省庁でも進められているようですが、私は助成金やらないので詳細は適宜確認してください。

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