★津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
建設業関連許認可に特化しています。
https://www.office-tsuru.com
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■
行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第297号/2023.11.9>■
1.はじめに
2.「建設業許可」
~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(6)
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
さすがに昨日の「立冬」は、日中もひんやりとしましたが、
11月に入ってなお度々「夏日」がある、今日この頃。
朝夕と日中の激しい気温差に翻弄され、服装選びには苦労しています・・・
それでは、本号も、よろしくお願い致します。
★津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
建設業関連許認可に特化しています。
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2.「建設業許可」
~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(6)
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、17年目)も交えながら、
概ね月一のペースでご紹介しております。
現在は、「建設業許可・新規申請時の手続きの流れ(注)」における、
法人及び個人の各状況別の注意点等について、
シリーズでご紹介しています(本号は、その第6回目)。
注)<第1ステップ:「許可要件の理解」及び「自社の現況の確認」>
※許可要件(国土交通省HP)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
↓
<第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>
※申請様式等(国土交通省HP)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html
↓
<第3ステップ:「申請書類の提出」及び「補正対応」>
↓
<第4ステップ:面接>
★前号に続き、「新規許可申請時の手続きの流れ」のうち、
<第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>について、
ご紹介します。
なお、便宜上、申請様式等については、
「国土交通省HP」をご案内しておりますが、
「独自様式」や「記載上のローカルルール」が設定されている場合があります。
実際の申請に当たっては、
提出先機関のHP等でご確認されることを薦め致します。
☆前回は、様式2号及び3号について、ご紹介しました。
7.様式4号「使用人数」
営業所ごとに、建設業に従事する使用人数(技術系、事務系)について、記載します。
注)
法人であれば、常勤の
役員、個人であれば、事業主を含む人数を記載します。
8.様式6号 「誓約書」
法定の欠格事由に該当しないことを誓約する書類です。
なお、
法人の
役員、
個人事業主等については、
以下の公的証明書についても、添付しなければなりません。
(1)
登記されていないことの証明書
最寄りの「法務局」窓口で取得します。
ただし、郵送の場合の申請先は、東京法務局のみです。
注)申請書の記載内容が、そのまま証明書の内容に転用されますので、
記載間違い(住所や生年月日の記載ミスが散見されます)に、要注意です。
(2)身分証明書
該当者の「本籍地の市区町村役場」で取得します。
注)各窓口によって取得ルールが若干異なる場合があるので、要注意です。
ご参考)「
登記されていないことの証明書」と「身分証明書」の内容や関係性について
~「北海道 十勝総合振興局」サイトより
https://www.tokachi.pref.hokkaido.lg.jp/kk/okk/ksd/mibunsyoumeisyotoukisareteinaikotonosyoumeisyo.html
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3.編集後記
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■今月12日(日)、「令和5年度
行政書士試験」が実施されます。
他試験と比べ、試験内容と実務内容の乖離が大きい同試験ですが、
独立開業をお考えの場合は、合格しないと何も始まりません。
受験生の方は、ご自分を信じて頑張ってください!!
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2023/11/301111taclecby-.html
■次号の発行予定:2023年12月を予定しています。
■編集責任者
津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)
https://www.office-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
http://www.mag2.com/
購読の解除は、こちらからできます↓↓↓
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■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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2.「建設業許可」
~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(6)
3.編集後記
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
さすがに昨日の「立冬」は、日中もひんやりとしましたが、
11月に入ってなお度々「夏日」がある、今日この頃。
朝夕と日中の激しい気温差に翻弄され、服装選びには苦労しています・・・
それでは、本号も、よろしくお願い致します。
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許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
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2.「建設業許可」
~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(6)
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「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、17年目)も交えながら、
概ね月一のペースでご紹介しております。
現在は、「建設業許可・新規申請時の手続きの流れ(注)」における、
法人及び個人の各状況別の注意点等について、
シリーズでご紹介しています(本号は、その第6回目)。
注)<第1ステップ:「許可要件の理解」及び「自社の現況の確認」>
※許可要件(国土交通省HP)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
↓
<第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>
※申請様式等(国土交通省HP)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html
↓
<第3ステップ:「申請書類の提出」及び「補正対応」>
↓
<第4ステップ:面接>
★前号に続き、「新規許可申請時の手続きの流れ」のうち、
<第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>について、
ご紹介します。
なお、便宜上、申請様式等については、
「国土交通省HP」をご案内しておりますが、
「独自様式」や「記載上のローカルルール」が設定されている場合があります。
実際の申請に当たっては、
提出先機関のHP等でご確認されることを薦め致します。
☆前回は、様式2号及び3号について、ご紹介しました。
7.様式4号「使用人数」
営業所ごとに、建設業に従事する使用人数(技術系、事務系)について、記載します。
注)法人であれば、常勤の役員、個人であれば、事業主を含む人数を記載します。
8.様式6号 「誓約書」
法定の欠格事由に該当しないことを誓約する書類です。
なお、法人の役員、個人事業主等については、
以下の公的証明書についても、添付しなければなりません。
(1) 登記されていないことの証明書
最寄りの「法務局」窓口で取得します。
ただし、郵送の場合の申請先は、東京法務局のみです。
注)申請書の記載内容が、そのまま証明書の内容に転用されますので、
記載間違い(住所や生年月日の記載ミスが散見されます)に、要注意です。
(2)身分証明書
該当者の「本籍地の市区町村役場」で取得します。
注)各窓口によって取得ルールが若干異なる場合があるので、要注意です。
ご参考)「登記されていないことの証明書」と「身分証明書」の内容や関係性について
~「北海道 十勝総合振興局」サイトより
https://www.tokachi.pref.hokkaido.lg.jp/kk/okk/ksd/mibunsyoumeisyotoukisareteinaikotonosyoumeisyo.html
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3.編集後記
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■今月12日(日)、「令和5年度行政書士試験」が実施されます。
他試験と比べ、試験内容と実務内容の乖離が大きい同試験ですが、
独立開業をお考えの場合は、合格しないと何も始まりません。
受験生の方は、ご自分を信じて頑張ってください!!
https://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2023/11/301111taclecby-.html
■次号の発行予定:2023年12月を予定しています。
■編集責任者
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