★津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
建設業関連許認可に特化しています。
https://www.office-tsuru.com
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■
行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第302号/2024.4.30>■
1.はじめに
2.「建設業許可」
~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(11)
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
巷では。10連休を楽しむ羨ましい方々もいらっしゃるようですが、
残念ながら私は、暦どおり。
近場で構わないので、足を延ばしてリフレッシュしたかったのですが、
現実はなかなか・・・です。
それでは、本号もよろしくお願い致します。
★津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
建設業関連許認可に特化しています。
https://www.office-tsuru.com
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2.「建設業許可」
~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(11)
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、18年目)も交えながら、
概ね月一のペースでご紹介しております。
現在は、「建設業許可・新規申請時の手続きの流れ(注)」における、
法人及び個人の各状況別の注意点等について、
シリーズでご紹介しています(本号は、その第11回目)。
注)<第1ステップ:「許可要件の理解」及び「自社の現況の確認」>
※許可要件(国土交通省HP)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
↓
<第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>
※申請様式等(国土交通省HP)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html
↓
<第3ステップ:「申請書類の提出」及び「補正対応」>
↓
<第4ステップ:面接>
★前号に続き、「新規許可申請時の手続きの流れ」のうち、
<第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>について、
ご紹介します。
なお、便宜上、申請様式等については、
「国土交通省HP」をご案内しておりますが、
「独自様式」や「記載上のローカルルール」が設定されている場合があります。
実際の申請に当たっては、
提出先機関のHP等でご確認されることを薦め致します。
☆前回は、「様式11~13号等」について、ご紹介しました。
11.様式14号「
株主調書」
個人
事業者を除き、
株主や出資者について記載します。
12.
財務諸表
建設業では、税務申告時に提出した
財務諸表について、
以下のような「指定様式(
法人・個人別に、専用様式あり)」に変換した上で、
提出する必要があります。
注1)
法人・個人共、
財務諸表の各様式相互に、
また既にご紹介した様式2号、3号との間で、数字の整合性が求められますので、
作成(変換)に当たっては、細心の注意が求められます。
注2)
法人・個人共、
財務諸表について、
「
消費税込み」、「
消費税抜き」のいずれにするかは、任意となります。
ただし、経営事項審査を受審予定の場合は、課税
事業者の場合は、「
消費税抜き」、
免税
事業者の場合は、「
消費税込み」で、それぞれ作成する必要がありますので、
要注意です。
<
法人の場合>
様式15号「
貸借対照表」
様式16号「
損益計算書」
様式17号「
株主資本等変動計算書」
様式17号の2「注記表」
注1)新規申請の場合、
法人成り直後の申請のため、
「
決算期未到来」のケースをよく目にします。
この場合、「開始
貸借対照表」のみの添付で構わないとされることもありますが、
宮崎県の場合は、上記の法定様式を使用し、
その旨がわかるよう記載しなければなりません。
<個人の場合>
様式18号「
貸借対照表」
様式19号「
損益計算書」
注1)
法人の場合、税務申告を見据えて、
税理士さんが関与する場合がほとんどだと思いますが、
建設業の場合、個人でも、
税理士さんの関与がベターなのでは?と思います。
個人の場合、事業主さんご本人、または経理ご担当の奥様が、
税務申告用の
財務諸表を作成されるケースも少なくありませんが、
状況によっては、
税理士さん関与の場合と関与していない場合では、
その差が歴然ということもありますので、要注意です。
★津留
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行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
建設業関連許認可に特化しています。
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3.編集後記
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■令和6年4月1日から
相続登記が義務化されていますが、
令和5年4月27日から、
関連制度「
相続土地国庫帰属制度」がスタートしています。
未管理のまま放置され、将来、所有者不明の土地となることを未然に防ぎ、
土地の有効活用を図ることができるよう、
今後より良い制度に発展することを願っています。
1.「
相続登記の申請義務化」特設ページ(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html
2.「
相続土地国庫帰属制度」(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202303/2.html
3.「同制度に関する統計」(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html
■次号の発行予定:2024年5月を予定しています。
■編集責任者
津留
行政書士事務所(
行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)
https://www.office-tsuru.com
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ」を利用しています。
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購読の解除は、こちらからできます↓↓↓
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許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
建設業関連許認可に特化しています。
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■行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第302号/2024.4.30>■
1.はじめに
2.「建設業許可」
~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(11)
3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
巷では。10連休を楽しむ羨ましい方々もいらっしゃるようですが、
残念ながら私は、暦どおり。
近場で構わないので、足を延ばしてリフレッシュしたかったのですが、
現実はなかなか・・・です。
それでは、本号もよろしくお願い致します。
★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
建設業関連許認可に特化しています。
https://www.office-tsuru.com
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2.「建設業許可」
~新規申請時の手続きの流れにおける注意点(11)
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★本メルマガでは、
「建設業関連の許認可手続き(建設業許可や経営事項審査など)」について、
役所窓口の「建設業相談員」としての経験(現在、18年目)も交えながら、
概ね月一のペースでご紹介しております。
現在は、「建設業許可・新規申請時の手続きの流れ(注)」における、
法人及び個人の各状況別の注意点等について、
シリーズでご紹介しています(本号は、その第11回目)。
注)<第1ステップ:「許可要件の理解」及び「自社の現況の確認」>
※許可要件(国土交通省HP)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000082.html
↓
<第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>
※申請様式等(国土交通省HP)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000086.html
↓
<第3ステップ:「申請書類の提出」及び「補正対応」>
↓
<第4ステップ:面接>
★前号に続き、「新規許可申請時の手続きの流れ」のうち、
<第2ステップ:法定様式及び添付書類の作成・準備>について、
ご紹介します。
なお、便宜上、申請様式等については、
「国土交通省HP」をご案内しておりますが、
「独自様式」や「記載上のローカルルール」が設定されている場合があります。
実際の申請に当たっては、
提出先機関のHP等でご確認されることを薦め致します。
☆前回は、「様式11~13号等」について、ご紹介しました。
11.様式14号「株主調書」
個人事業者を除き、株主や出資者について記載します。
12.財務諸表
建設業では、税務申告時に提出した財務諸表について、
以下のような「指定様式(法人・個人別に、専用様式あり)」に変換した上で、
提出する必要があります。
注1)法人・個人共、財務諸表の各様式相互に、
また既にご紹介した様式2号、3号との間で、数字の整合性が求められますので、
作成(変換)に当たっては、細心の注意が求められます。
注2)法人・個人共、財務諸表について、
「消費税込み」、「消費税抜き」のいずれにするかは、任意となります。
ただし、経営事項審査を受審予定の場合は、課税事業者の場合は、「消費税抜き」、
免税事業者の場合は、「消費税込み」で、それぞれ作成する必要がありますので、
要注意です。
<法人の場合>
様式15号「貸借対照表」
様式16号「損益計算書」
様式17号「株主資本等変動計算書」
様式17号の2「注記表」
注1)新規申請の場合、法人成り直後の申請のため、
「決算期未到来」のケースをよく目にします。
この場合、「開始貸借対照表」のみの添付で構わないとされることもありますが、
宮崎県の場合は、上記の法定様式を使用し、
その旨がわかるよう記載しなければなりません。
<個人の場合>
様式18号「貸借対照表」
様式19号「損益計算書」
注1)法人の場合、税務申告を見据えて、
税理士さんが関与する場合がほとんどだと思いますが、
建設業の場合、個人でも、税理士さんの関与がベターなのでは?と思います。
個人の場合、事業主さんご本人、または経理ご担当の奥様が、
税務申告用の財務諸表を作成されるケースも少なくありませんが、
状況によっては、税理士さん関与の場合と関与していない場合では、
その差が歴然ということもありますので、要注意です。
★津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)は、
許認可支援、中でも「建設業許可、経営事項審査、入札参加資格審査」などの
建設業関連許認可に特化しています。
https://www.office-tsuru.com
**********************************************************************
3.編集後記
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■令和6年4月1日から相続登記が義務化されていますが、
令和5年4月27日から、
関連制度「相続土地国庫帰属制度」がスタートしています。
未管理のまま放置され、将来、所有者不明の土地となることを未然に防ぎ、
土地の有効活用を図ることができるよう、
今後より良い制度に発展することを願っています。
1.「相続登記の申請義務化」特設ページ(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00590.html
2.「相続土地国庫帰属制度」(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202303/2.html
3.「同制度に関する統計」(法務省)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html
■次号の発行予定:2024年5月を予定しています。
■編集責任者
津留行政書士事務所(行政書士 津留信康/宮崎県宮崎市)
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