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更に強化された、賃上げ促進税制について

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          ~得する税務・会計情報~         第412号
           
           【税理士法人-優和-】   https://www.yu-wa.jp  
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       更に強化された、賃上げ促進税制について 



 税理士法人優和では、賃上げ促進税制について該当の有無を毎期確認して、
顧問先様へのサービス提供をさせて頂いております。
 今回は、更に税額控除枠が強化された賃上げ促進税制について要約したい
と思います。
 まず初めに、賃上げ促進税制とは、従業員向けの給与額を増加させた場合
法人税額等を控除してくれるという制度になります。
 今回の改正については、以下となります。(中小企業向けに限定して記載
します)

1.適用期間
 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度

2.中小企業の要件
 青色申告書を提出する中小企業等(資本金1億円以下の法人、農業協同組
合)又は従業員数1,000人以下の個人事業主

3.税額控除額の計算
 全雇用者の前事業年度から適用事業年度の給与等支給額の増加額に税額控除
率を乗じて計算する(ただし、控除上限額は法人税額等の20%)

4.税額控除率
 前年度からの給与等支給額が+1.5%以上は税額控除率15%。
 +2.5%以上は税額控除率30%となります。

5.上乗せ要件1(教育訓練費要件)
 教育訓練費を前年度比+5%以上にした場合には、税額控除率が10%上乗
せとなります。
 ただし、教育訓練費の上乗せ要件は、適用事業年度の教育訓練費の額が適用
事業年度の全雇用者に対する給与等支給額の0.05%以上である場合に限り
適用可能です。

6.上乗せ要件2(くるみんえるぼし要件)
 くるみん以上またはえるぼし二段階目以上の場合に、税額控除率が5%上乗
せとなります。
 くるみん、えるぼしに関しては、子育てとの両立や女性活躍支援の指標とな
ります。

7.5年間の繰越控除が可能になります。
 中小企業は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰
越が可能となります(新設)。
 なお、本紙内容は令和5年12月の政府決定時点のもので、今後の国会審議等
を踏まえて施策内容が変更となる可能性があります。

 本原稿が、少しでも皆様の経営における一助となれば幸いです。
 これからも税理士法人優和 各本部をよろしくお願いいたします。




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発行者 税理士法人優和 茨城本部 楢原 英治(公認会計士税理士
優和HP:https://www.yu-wa.jp
E-MAIL:ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町36番9号
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