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建設業における中小受託取引適正化法(取適法)の適用

建設業における中小受託取引適正化法(取適法)の適用範囲と実務対応
──工事請負以外の委託取引に注意せよ

はじめに──建設業法と取適法の二重規制時代が到来した

 2026年1月1日、下請代金支払遅延等防止法(下請法)が「製造委託等に係る中小
受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」、略称「中小受託
取引適正化法(通称:取適法)」へと抜本的に改正される。この法改正は、建設
業界にとって見過ごすことのできない重大な転換点である。

建設業界では長年、建設業法が元請・下請関係を規律してきた。しかし今回の取
適法施行により、建設会社が行う取引のうち、建設工事の施工そのものではない
委託取引については、取適法の適用を受ける場面が大幅に拡大することになる。

筆者は京都の中川総合法務オフィス代表として、これまで850回を超えるコンプラ
イアンス研修を担当し、建設業を含む多様な業界の不祥事組織における態勢再構
築に関与してきた。その経験から明言できるのは、「自社は建設業だから取適法
は関係ない」という認識こそが、最大のリスクであるということだ。


建設業法と取適法──管轄省庁と規制目的の相違

建設業法は国土交通省の管轄であり、その運用は都道府県等に委ねられている。
一方、取適法は公正取引委員会が主管し、中小企業庁、そして今回の改正により
各事業所管省庁(建設業であれば国土交通省)も指導・助言権限を持つ「面的執
行」体制が構築される。

従来の縦割り行政の弊害により、建設業法と取適法の調整が円滑に進むかは未知
数である。しかし、少なくとも今後は、公正取引委員会、中小企業庁、国土交通
省が連携して建設業界の取引を監視する体制が整うことは確実だ。

規制目的も異なる。建設業法は工期のダンピング、原価割れ契約、低すぎる労務
費の防止を主眼とする。これに対し取適法は、取引の公正性確保、すなわち支払
遅延、不当な減額、買いたたき、価格転嫁拒否の防止に重点を置く。両法は補完
関係にあり、建設会社はこの二重規制に適応する必要がある。


用語の変更──「下請」から「中小受託事業者」へ

取適法への改正に伴い、用語も大きく変更される。建設業法では依然として「元
請・下請」という用語を使用するが、取適法では「親事業者(発注者)」は「委
事業者」に、「下請事業者」は「中小受託事業者」に変更された。また「下請
代金」は「製造委託等代金」となる。

◆詳しくは⇒https://compliance21.com/construction-industry-law-sem-2026/

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