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3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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令和8年度試験が例年通りであれば、
試験まで、およそ5か月です。
この時期に勉強を始めたばかりとか、
これから勉強をスタートという方もいるかと思います。
すでに、かなり学習が進んでいるという方もいるでしょう。
そういう方ですと、
過去問や予想問題を解いているなんて状況かもしれませんね。
問題を解くことは、合格のために必要なことです。
で、知識の確認をする場合、
一問一答形式のものを解くというのが効果的でしょう。
たとえば、ある科目を勉強した、
知識の定着具合は、どうだろう、ということで、
その確認のために解くとか、
試験の直前に最終的な知識の確認のために解くとか、
一問一答形式がよいでしょう。
ただ、択一式試験は、5つの肢から1つを選ぶ形式(5肢択一問題)や
「組合せ問題」、「個数問題」ですから、
そのような問題に対応できる力を身に付けるために、そのような問題を
解くということも必要です。
過去問、5肢択一だと正しい肢になっているけど、
一問一答形式にしたら、誤りと判断できなくはないという問題ありますから。
ですので、
これから直前期に向けて、問題を解くという学習を進める場合、
「一問一答形式」と「5肢択一問題・組合せ問題・個数問題」を
バランスよく解くようにしましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆===================================================☆☆
【 問題 】
( A )は、
後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で
定めるところにより、特別
会計を設けなければならない。
高齢者医療確保法第109条によると、
普通徴収の方法によって徴収する
保険料の納期は、( B )で定める。
☆☆===================================================☆☆
令和7年度択一式「一般常識」問8-A・Cで出題された文章です。
【 答え 】
A
後期高齢者医療広域連合及び市町村(特別区を含む。)
※出題時は「
後期高齢者医療広域連合、都道府県及び市町村(特別区を
含む。)」とあり、誤りでした。
B 市町村の条例
※出題時は「
後期高齢者医療広域連合の条例」とあり、誤りでした。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、令和7年-社会一般・選択「責務」です。
☆☆===================================================☆☆
高齢者医療確保法第4条第1項では、「( B )は、この法律の趣旨を
尊重し、住民の高齢期における医療に要する
費用の適正化を図るための
取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策
を実施しなければならない。」と規定している。
☆☆===================================================☆☆
「責務」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆===================================================☆☆
【 H24-10-A 】 (高齢者の医療の確保に関する法律)
国は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する
費用
の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に
行われるよう所要の施策を実施しなければならない。
【 H22-10-A 】 (高齢者の医療の確保に関する法律)
都道府県は、国民の高齢期における医療に要する
費用の適正化を図るため
の取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう
必要な各般の措置を講じなければならない。
【 H20-10-B 】 (
介護保険法)
介護保険法においては、国及び都道府県の責務として、
介護保険事業の
運営が健全かつ円滑に行われるよう、都道府県は保健医療サービス及び
福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の
措置を講じなければならず、また、国は必要な助言及び適切な援助をしな
ければならないと規定されている。
【 H27-7-A 】 (
介護保険法)
市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という。)は、
介護保険
事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉
サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置
を講じなければならない。
【 R元-選択 】 (
国民健康保険法)
国民健康保険法第4条第2項の規定によると、都道府県は、( D )、
市町村の
国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び
当該都道府県内の市町村の
国民健康保険事業の健全な運営について中心
的な役割を果たすものとされている。
☆☆===================================================☆☆
「
社会保険に関する一般常識」に含まれる法律では、国や地方公共団体
などについて、「責務」の規定を置いているものがあります。
ご覧のとおり、法律は違えど、何度も出ています。
択一式の出題では、主語を置き換えて誤りを作ることが多いです。
そうであれば、これらの規定は、まず主語に注意です。
択一式で論点にされるところは、選択式でも論点にされることがあり、
実際、【 R7-選択 】で出題されています(答えは「地方公共団体」
です)。
【 H24-10-A 】は、「国は・・・」となっていますが、「地方公共
団体」の責務に関する記述ですから、誤りです。
国については、「国民の高齢期における医療に要する
費用の適正化を図る
ための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われる
よう必要な各般の措置を講ずるとともに、法1条に規定する目的の達成に
資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進
しなければならない」とされています。
これが、【 H22-10-A 】で、「都道府県は・・・」という形で出題され
ています。こちらも誤りです。
この2つの規定ですが、国のほうは、「国民の高齢期」としていて、地方公共
団体のほうは、「住民の高齢期」としています。全文を正確に覚えるのは、
難しいところがあるので、まずは、この言葉をキーワードにしておきましょう。
【 H20-10-B 】は、
介護保険法の責務の問題で、
こちらも、国と都道府県を置き換えて誤りにしています。
国は、措置を講じること、都道府県は、援助をすることが義務づけられて
います。いずれにしても、違いをしっかりと確認しておきましょう。
それと、【 H27-7-A 】は、主語が「市町村又は特別区」となっています。
「市町村又は特別区」は、
介護保険の保険者であり、それを国や都道府県が
重層的に支えているので、それらには、一定の責務を課していて、保険者
には、そのような責務を課していません。
ですので、誤りで、この問題の内容は、「国の責務」です。
「責務」の規定は、キーワードとなる語句がたくさん含まれています。
そのため、選択式で出題しやすい文章といえます。
そのようなことから、
国民健康保険法の「都道府県の責務」が選択式(【 R元-選択 】)で出題
されています。
答えは「安定的な財政運営」です。
「責務」については、今後も出題されるでしょう。
択一式の場合、まず、「主語」です。これを間違えないようにしましょう。
それに加えて、キーワードをしっかりと確認しておきましょう。
紛らわしい語句が多々ありますが、それが空欄とされることもあり得ます。
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その確認のために解くとか、
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一問一答形式がよいでしょう。
ただ、択一式試験は、5つの肢から1つを選ぶ形式(5肢択一問題)や
「組合せ問題」、「個数問題」ですから、
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過去問、5肢択一だと正しい肢になっているけど、
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【 問題 】
( A )は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で
定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
高齢者医療確保法第109条によると、普通徴収の方法によって徴収する
保険料の納期は、( B )で定める。
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令和7年度択一式「一般常識」問8-A・Cで出題された文章です。
【 答え 】
A 後期高齢者医療広域連合及び市町村(特別区を含む。)
※出題時は「後期高齢者医療広域連合、都道府県及び市町村(特別区を
含む。)」とあり、誤りでした。
B 市町村の条例
※出題時は「後期高齢者医療広域連合の条例」とあり、誤りでした。
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高齢者医療確保法第4条第1項では、「( B )は、この法律の趣旨を
尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための
取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策
を実施しなければならない。」と規定している。
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「責務」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 H24-10-A 】 (高齢者の医療の確保に関する法律)
国は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用
の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に
行われるよう所要の施策を実施しなければならない。
【 H22-10-A 】 (高齢者の医療の確保に関する法律)
都道府県は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るため
の取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われるよう
必要な各般の措置を講じなければならない。
【 H20-10-B 】 (介護保険法)
介護保険法においては、国及び都道府県の責務として、介護保険事業の
運営が健全かつ円滑に行われるよう、都道府県は保健医療サービス及び
福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の
措置を講じなければならず、また、国は必要な助言及び適切な援助をしな
ければならないと規定されている。
【 H27-7-A 】 (介護保険法)
市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という。)は、介護保険
事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉
サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置
を講じなければならない。
【 R元-選択 】 (国民健康保険法)
国民健康保険法第4条第2項の規定によると、都道府県は、( D )、
市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び
当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心
的な役割を果たすものとされている。
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「社会保険に関する一般常識」に含まれる法律では、国や地方公共団体
などについて、「責務」の規定を置いているものがあります。
ご覧のとおり、法律は違えど、何度も出ています。
択一式の出題では、主語を置き換えて誤りを作ることが多いです。
そうであれば、これらの規定は、まず主語に注意です。
択一式で論点にされるところは、選択式でも論点にされることがあり、
実際、【 R7-選択 】で出題されています(答えは「地方公共団体」
です)。
【 H24-10-A 】は、「国は・・・」となっていますが、「地方公共
団体」の責務に関する記述ですから、誤りです。
国については、「国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図る
ための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度の運営が健全に行われる
よう必要な各般の措置を講ずるとともに、法1条に規定する目的の達成に
資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進
しなければならない」とされています。
これが、【 H22-10-A 】で、「都道府県は・・・」という形で出題され
ています。こちらも誤りです。
この2つの規定ですが、国のほうは、「国民の高齢期」としていて、地方公共
団体のほうは、「住民の高齢期」としています。全文を正確に覚えるのは、
難しいところがあるので、まずは、この言葉をキーワードにしておきましょう。
【 H20-10-B 】は、介護保険法の責務の問題で、
こちらも、国と都道府県を置き換えて誤りにしています。
国は、措置を講じること、都道府県は、援助をすることが義務づけられて
います。いずれにしても、違いをしっかりと確認しておきましょう。
それと、【 H27-7-A 】は、主語が「市町村又は特別区」となっています。
「市町村又は特別区」は、介護保険の保険者であり、それを国や都道府県が
重層的に支えているので、それらには、一定の責務を課していて、保険者
には、そのような責務を課していません。
ですので、誤りで、この問題の内容は、「国の責務」です。
「責務」の規定は、キーワードとなる語句がたくさん含まれています。
そのため、選択式で出題しやすい文章といえます。
そのようなことから、
国民健康保険法の「都道府県の責務」が選択式(【 R元-選択 】)で出題
されています。
答えは「安定的な財政運営」です。
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