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下請トラブルと元請責任|建設業法が定める義務と違反事例を実務

下請トラブルと元請責任
はじめに──「長年の慣行」が法律違反になる時代
建設業の元請・下請関係には、長年にわたって受け継がれてきた商慣行がある。「工事が始まってから細かい話をすればいい」「追加工事はサービスでやってもらう」「支払いは竣工後にまとめて」──こうした慣行が、現在の建設業法のもとでは違反に該当することが少なくない。

私はコンプライアンス研修の場で、元請会社の管理職や経営者に建設業法令遵守ガイドラインの内容を示すと、しばしばこんな反応を受ける。「これ、うちも普通にやっているけど違反になるの?」というものだ。そこにこそ、下請トラブルの温床がある。

建設工事の請負契約には取適法(中小受託取引適正化法)は適用されない。建設工事に係る下請取引の規律は、建設業法が専ら担っている。本稿では、国土交通省「建設業法令遵守ガイドライン(第11版、令和6年12月)」をもとに、元請会社が関与する下請トラブルの典型的な類型と、元請として負う法的責任を具体的に解説する。
もっとも取適法の内容が改正建設業法にふんだんに盛り込まれており、しかも請負契約以外の委任契約などでは取適法適用がある事にも十分に注意する必要があろう。資材製造委託、施工図作成、警備・清掃、運送委託などである。

建設業法が明記している元請責任として、書面による下請契約の締結(第19条)、一括下請負の禁止(第22条)、不当に低い請負代金の禁止(第19条の3)、不当な使用資材等の購入強制禁止(第19条の4)、下請からの意見の聴収(第24条の2)、元請の下請に対する代金支払いの期日(第24条の3)がある。

以下に順に説明する。

トラブル類型(1) 指値発注
指値発注とは、元請が下請に対して十分な協議を行わないまま一方的に請負代金額を提示し、その金額で契約させる行為である。

https://compliance21.com/construction-industry-compliance-5/

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