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社長必見!!ビジネスダイエットプロ
□■□■□■□■□■□■□■□■□■ vol.134
今回は、
確定申告を控えている社長さんも多いと思われるので、
確定申告関係
のテーマを取り上げようと思います。わたしがマイホームを持つのは当分先のこ
とになりそうですが、社長さんの中にはマイホームを取得された方もいらっしゃ
るかと思います。
そんな一見するとうらやましい皆さんですが、通常は、頭金をいくらか用意して、
半分以上の残金は金融機関から借入をして、何十年間のローンを返済していかな
ければならず、資金繰りはかなり苦しい・・・という方が多いかと思います。大
変ですね。。
そこで、今回は、
確定申告の中でも、住宅ローン等を利用して、マイホームを
取得された方が
確定申告で控除を受けられる「
住宅借入金等特別控除」をテーマ
として取り上げます。
<概要>
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増
改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改
築等のための
借入金等(住宅の取得とともにするその住宅の敷地の用に供される
土地等の取得のための
借入金等も含みます。)の年末残高の合計額を基として計
算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の
所得税額から控除す
るものです。
この場合の控除期間は、原則として、平成11年1月1日から平成13年6月30日
までの間に居住の用に供した場合には15年間、平成13年7月1日から平成20年12
月31日までの間に居住の用に供した場合には10年間となります。
なお、
住宅借入金等特別控除を受けるためには、住宅の面積、
所得金額、使用
方法などのいろいろな要件に該当することが必要です。
<控除税額>
平成18年中に居住された方は、以下の算式により毎年税額控除を受けることがで
きます。
平成18年から平成24年分
ローン残高(最高3000万円)×1% =控除税額(最高30万円)
平成25年から平成27年
ローン残高(最高3000万円)×0.5%=控除税額(最高15万円)
この算式に当てはめて考えると、平成18年度に居住されたかたは、10年間で最高
255万円の税額控除を受けることができます。
平成17年以前から居住された方は、上記の算式とは異なるのでご注意ください。
各年の税額控除限度額は、年々少なくなってきています。居住一年目の控除額を
例にとってみると、平成11年から平成16年までに居住したかたは、初年度で50万
円の控除ができましたが、平成17年度は40万円、そして上記算式にあるように、
平成18年に居住された方は30万円と減額されています。ちなみに平成19年だと
25万円、平成20年だと20万円とさらに少なくなります。
<手続>
住宅借入金等特別控除を受けるためには、
確定申告書に、この特別控除に関し
て所定の事項の記載をし、住民票の写し、家屋の
登記事項証明書、
請負契約書の
写し、
売買契約書の写しなどで、家屋の取得年月日・床面積・取得価額等を明ら
かにする書類や住宅取得資金に係る
借入金の年末残高等証明書などの書類を添付
して所轄の税務署に提出する必要があります。
また、住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のた
めの
借入金等も含めてこの特別控除を受けるためには、上記の書類のほか、その
住宅の敷地の用に供される土地等の取得に関する一定の書類の提出も必要になり
ます。
<その他>
給与所得者が最初にこの特別控除を受ける年分については、
確定申告をするこ
とが必要です。なお、
確定申告した年分の翌年以降の年分については、
年末調整
で受けることができます
その他、控除税額が大きいので、個別的に様々な注意点があるのですが、具体的
に知りたい方は、税務署や、顧問
税理士、
借入金融機関等に相談されることをお
勧めいたします。
●◎●◎美男のつぶやき◎●◎●
不動産会社に勤める友達が、ローンを組み、家を買いました。彼曰く、今が買
い!らしいです。。
土地の価格はほぼ底をついており、
借入金金利も、今後日銀が利上げを本格化す
る前の今がよい。それに加えて今回取り上げた
住宅借入金等特別控除なども、不
動産市場が活性化してきており年々縮小傾向にあるので、このタイミングしかな
い、、、らしいです。
まあ、彼は営業なので、話半分に聞いていましたが、聞いているうちにそんな
気も・・
みなさんは、人生一度?の大買物、どのタイミングでなさいますか?
〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒─〒
発行責任者
株式会社経理処理サービス
発行人 スタッフ一同
メール解除は URL:
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今回は、確定申告を控えている社長さんも多いと思われるので、確定申告関係
のテーマを取り上げようと思います。わたしがマイホームを持つのは当分先のこ
とになりそうですが、社長さんの中にはマイホームを取得された方もいらっしゃ
るかと思います。
そんな一見するとうらやましい皆さんですが、通常は、頭金をいくらか用意して、
半分以上の残金は金融機関から借入をして、何十年間のローンを返済していかな
ければならず、資金繰りはかなり苦しい・・・という方が多いかと思います。大
変ですね。。
そこで、今回は、確定申告の中でも、住宅ローン等を利用して、マイホームを
取得された方が確定申告で控除を受けられる「住宅借入金等特別控除」をテーマ
として取り上げます。
<概要>
住宅借入金等特別控除とは、住宅ローン等を利用して住宅を新築や購入又は増
改築等をした場合で、一定の要件に当てはまるときは、その新築や購入又は増改
築等のための借入金等(住宅の取得とともにするその住宅の敷地の用に供される
土地等の取得のための借入金等も含みます。)の年末残高の合計額を基として計
算した金額をその住宅を居住の用に供した年以後の各年分の所得税額から控除す
るものです。
この場合の控除期間は、原則として、平成11年1月1日から平成13年6月30日
までの間に居住の用に供した場合には15年間、平成13年7月1日から平成20年12
月31日までの間に居住の用に供した場合には10年間となります。
なお、住宅借入金等特別控除を受けるためには、住宅の面積、所得金額、使用
方法などのいろいろな要件に該当することが必要です。
<控除税額>
平成18年中に居住された方は、以下の算式により毎年税額控除を受けることがで
きます。
平成18年から平成24年分
ローン残高(最高3000万円)×1% =控除税額(最高30万円)
平成25年から平成27年
ローン残高(最高3000万円)×0.5%=控除税額(最高15万円)
この算式に当てはめて考えると、平成18年度に居住されたかたは、10年間で最高
255万円の税額控除を受けることができます。
平成17年以前から居住された方は、上記の算式とは異なるのでご注意ください。
各年の税額控除限度額は、年々少なくなってきています。居住一年目の控除額を
例にとってみると、平成11年から平成16年までに居住したかたは、初年度で50万
円の控除ができましたが、平成17年度は40万円、そして上記算式にあるように、
平成18年に居住された方は30万円と減額されています。ちなみに平成19年だと
25万円、平成20年だと20万円とさらに少なくなります。
<手続>
住宅借入金等特別控除を受けるためには、確定申告書に、この特別控除に関し
て所定の事項の記載をし、住民票の写し、家屋の登記事項証明書、請負契約書の
写し、売買契約書の写しなどで、家屋の取得年月日・床面積・取得価額等を明ら
かにする書類や住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書などの書類を添付
して所轄の税務署に提出する必要があります。
また、住宅とともに取得するその住宅の敷地の用に供される土地等の取得のた
めの借入金等も含めてこの特別控除を受けるためには、上記の書類のほか、その
住宅の敷地の用に供される土地等の取得に関する一定の書類の提出も必要になり
ます。
<その他>
給与所得者が最初にこの特別控除を受ける年分については、確定申告をするこ
とが必要です。なお、確定申告した年分の翌年以降の年分については、年末調整
で受けることができます
その他、控除税額が大きいので、個別的に様々な注意点があるのですが、具体的
に知りたい方は、税務署や、顧問税理士、借入金融機関等に相談されることをお
勧めいたします。
●◎●◎美男のつぶやき◎●◎●
不動産会社に勤める友達が、ローンを組み、家を買いました。彼曰く、今が買
い!らしいです。。
土地の価格はほぼ底をついており、借入金金利も、今後日銀が利上げを本格化す
る前の今がよい。それに加えて今回取り上げた住宅借入金等特別控除なども、不
動産市場が活性化してきており年々縮小傾向にあるので、このタイミングしかな
い、、、らしいです。
まあ、彼は営業なので、話半分に聞いていましたが、聞いているうちにそんな
気も・・
みなさんは、人生一度?の大買物、どのタイミングでなさいますか?
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