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◇ 【綜合
社労士合同事務所メールマガジン】 発行日:2007/03/06◇
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◇ 中小企業の
人事労務問題 ◇
◆ シリーズ9(全15回):『中小企業の
事業承継問題について』 NO,5 ◆
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第5回
相続税対策 その3
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目 次 1・【
非課税枠を利用する方法】
2・【生命保険の
非課税枠の利用】
3・【
相続税の
基礎控除を拡大する方法】
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1・【
非課税枠を利用する方法】
生命保険金には一定の
非課税枠があり、これらを利用すれば
相続税の課税価格を低く抑える
ことが可能となります。
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2・【生命保険の
非課税枠の利用】
被
相続人の死亡により受け取る生命保険金については、
法定相続人数×500万円の
非課税
枠があります。すでに
非課税枠以上の生命保険に加入している場合や、高齢等の理由により加
入できない場合を除けば、この生命保険を利用した節税対策が有効です。
なお、現在加入中でも次の対策が打てます。
1.加入している保険の種類が養老保険である場合には、
終身保険に変更するか、別口で終
身保険にも加入します。
2.死亡保険金が
非課税枠と同程度の場合には、将来の
非課税枠の拡大の可能性も考慮に入
れて、死亡保険金を多くしておきます。(もう一口加入する等)
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3・【
相続税の
基礎控除を拡大する方法】
養子縁組による節税効果
養子縁組を行うことによって、
法定相続人が一人増えれば、
基礎控除1,000万円が加算
されるとともに累進税率が緩和されるので
相続税が低く抑えられ、即効性のある
相続対策とな
ります。
ただし、
法定相続人に含める
養子の数に制限があります。
法定相続人の数に含まれる
養子は、実子がある場合は1人、ない場合は2人までしか認めら
れません。
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第6回は、
相続税対策 その4について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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第5回 相続税対策 その3
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
目 次 1・【非課税枠を利用する方法】
2・【生命保険の非課税枠の利用】
3・【相続税の基礎控除を拡大する方法】
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1・【非課税枠を利用する方法】
生命保険金には一定の非課税枠があり、これらを利用すれば相続税の課税価格を低く抑える
ことが可能となります。
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2・【生命保険の非課税枠の利用】
被相続人の死亡により受け取る生命保険金については、法定相続人数×500万円の非課税
枠があります。すでに非課税枠以上の生命保険に加入している場合や、高齢等の理由により加
入できない場合を除けば、この生命保険を利用した節税対策が有効です。
なお、現在加入中でも次の対策が打てます。
1.加入している保険の種類が養老保険である場合には、終身保険に変更するか、別口で終
身保険にも加入します。
2.死亡保険金が非課税枠と同程度の場合には、将来の非課税枠の拡大の可能性も考慮に入
れて、死亡保険金を多くしておきます。(もう一口加入する等)
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3・【相続税の基礎控除を拡大する方法】
養子縁組による節税効果
養子縁組を行うことによって、法定相続人が一人増えれば、基礎控除1,000万円が加算
されるとともに累進税率が緩和されるので相続税が低く抑えられ、即効性のある相続対策とな
ります。
ただし、法定相続人に含める養子の数に制限があります。
法定相続人の数に含まれる養子は、実子がある場合は1人、ない場合は2人までしか認めら
れません。
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第6回は、相続税対策 その4について述べて行くことと致します。
それでは次号以下お見逃し無くご覧下さい。
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