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「寄宿舎生活の自治」 【労働基準法 第94条】

≪本文≫

1.
使用者は、事業の附属寄宿舎に寄宿する労働者の私生活の自由を侵
してはならない。

2.
使用者は、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任
に干渉してはならない。


≪解説≫

使用者は、
→ 事業の附属寄宿舎
→ 寄宿する労働者
→ 私生活の自由を
→ 侵してはなりません。

使用者は、
→ 寮長、室長
→ その他寄宿舎生活の自治に必要な
→ 役員の選任に
→ 干渉してはなりません。


私生活の事由を侵さない限り、
管理人、寮母を置いても、
差し支えありません。
(S22.9.13発基17号)



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