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条文らく暗記 民法総則編 12月23日(金)号

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条文らく暗記 民法総則編 12月23日(金)号
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第105条2項本文(復代理人を__した代理人の責任)

 代理人は、__の__に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わ
ない。


(前項)
  代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督
 について、本人に対してその責任を負う。


 (前条)
   委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があ
  るときでなければ、復代理人を選任することができない。


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第一編   - 総則

 1章   1 通則
 2章   3 人
 3章  33 法人
 4章  85 物
 5章  90 法律行為

  >>105(復代理人を選任した代理人の責任)<<

 6章 138 期間
 7章 144 時効

第二編 175 物権
第三編 399 債権
第四編 725 親族
第五編 882 相続

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〔5章    - 法律行為

  1節  90 総則
  2節  93 意思表示
  3節  99 代理

   >>105(復代理人を選任した代理人の責任)<<

  4節 119 無効及び取消し
  5節 127 条件及び期限


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第□□□条2項本文(復代理人を選任した代理人の責任)

 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わ
ない。


(前項)
  代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督
 について、本人に対してその責任を負う。


 (前条)
   委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があ
  るときでなければ、復代理人を選任することができない。


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