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中 小 企 業 の た め の ┃本┃当┃の┃経┃理┃
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VOL.239(2007/05/28)
>
http://www.kaikeikobo.com
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「経理を制するものは経営を制す」
「数字に強い経営者」「本当に経営の役にたつ情報を提供する
ことができる経理担当者」を育成するメールマガジンです。
こんにちは。
税理士の安藤です。
今回もお読みいただき、ありがとうございます。
それでは、きょうもはりきってまいりましょう!
先週23日に、武富士の故武井保雄元会長夫妻から海外
法人株の
生前贈与を受け、約1,600億円の
贈与税申告漏れを指摘されていた
長男が
国税当局を相手におこしていた裁判で、
国税側が敗訴、
1,300億円の追徴課税の取り消しという判決がありました。
金額の大きさもさることながら、
相続税・
贈与税制の
存在の不合理が浮き彫りになる気がします。
今回の節税裁判は、
「日本には
相続税と
贈与税という税金があるが、
それがない国もある。
だったら、そんな税金がない国に住んで、そこで贈与を
受けてしまえば税金を払わなくて済むよね。」
というカンタンな理屈が発端です。
ある程度財産を持っている人だと、
相続税もかなり高額に
なりますから、このような節税を考えるのは、合理的なことです。
でも、考えてみてください。
こういう
資産を持っている人は、会社のオーナーとか
である場合が多いですよね。
そういう人は、はたして日本に住んでいる必要があるのか?
いまのように交通手段が発達して、ネットでも携帯電話でも
すぐに連絡が取れる。
そうすると、実際の話、日本に住んでいなくても
自分のビジネスをコントロールすることは十分可能だろうと
思うのです。
「日本である程度財産ができたら、早いうちに
相続税や
贈与税の
の国に移住して、そこからビジネスをコントロールする方法を
確立したほうがいい」ということを考える人もいるでしょう。
みんながそれをやり始めたら、どうなるのでしょう?
日本からはお金持ちがいなくなってしまいます。
お金持ちがいなくなれば、それだけ消費も
雇用も納税も
なくなります。不動産以外の
資産も、海外に移転していって
しまうのです。
大変なことですよね。
相続税と
贈与税の最高税率は50%。
亡くなったら、ある程度以上の財産のうち半分は国に持って
いかれることになります。なんだか、社会主義みたいです。
「その財産は、生きている間は個人で使っても良いが、
亡くなったのなら、半分は国に返してくれ。」なんていう
制度のように思えます。
相続税・
贈与税が日本に存在し、海外にそれが存在しない国が
あるかぎり、このような節税策は今後も取られ続けることでしょう。
これは、脱税ではありません。合法的できわめて理にかなった
節税対策です。
国側も、これを防ぐのは絶対無理だ、ということをよく考えて
政策を練るべきだろう、と思います。
それにしても、
相続税・
贈与税廃止論って、出てこない
ものですかねえ。
贈与税がなくなれば、おカネを持っているけど使わない世代から、
おカネを持っていないけど消費意欲・事業意欲の活発な世代へ
おカネを移すことができ、経済活動が活発になるような気が
するのですが・・・。
┌────────────────────────―――――
|■ 経理や節税の知識を知りたい方のための教材
└─────────────────────────────
経理や税金の知識は、一生の財産であり、一度手に入れたら、
決してなくならないものです。
経理の勉強をしたことがない、税金の勉強をする時間がない
中小企業の経営者や経理担当者のために、DVDを作りました。
「経理と
法人税の基礎セミナー」と「
税理士が語る中小企業の節税対策」
(日常業務編)(
決算対策編)の3本セットです。
いままでにない経理と税金の話です。
一日でも早く手に入れて、経理と税金の知識を「一生の財産」と
してください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
http://www.setsuzei.biz/
実は、特典のDVDで社長にとって役に立つものをつけています。
一度見てみてくださいね。
┌────────────────────────――――――
|■
会計事務所を探しているかたへ(無料小冊子配布のおしらせ)
└──────────────────────────────
会計事務所をどうやって探せばいいのかわからない、
という方のために、
「中小企業のための失敗しない
会計事務所の選び方」という
小冊子を書きました。
ご希望の方に無料で差し上げています。
中小企業の経営者のために、いままでの経験を踏まえて書き
ました。
ご希望の方は、下記アドレスにメールにて
送り先の住所、お名前、会社名をお知らせください。
zeirishi@kaikeikobo.com
ホームページからPDF版のダウンロードもできます。
PDF版をご希望の方は、ホームページからダウンロードし
てください。
http://www.kaikeikobo.com/
┌────────────────────────―――――
|■ 編集後記
└─────────────────────────────
土曜は子どもの小学校の運動会でした。
一日外にいたら、すごく日に焼けました。暑かった。
______________________________________________
▼このメールマガジンは以下の配信システムを利用しています。
まぐまぐ
http://www.mag2.com ID:150574
▽購読・配信停止はこちらから
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▼メールマガジンに取り上げてもらいたい内容や、ご意見も
お待ちしています。 >>>
zeirishi@kaikeikobo.com
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安藤裕
税理士事務所 /
株式会社 会計工房
〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡45番地1ルピナス横浜西口302
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今回もお読みいただき、ありがとうございます。
それでは、きょうもはりきってまいりましょう!
先週23日に、武富士の故武井保雄元会長夫妻から海外法人株の
生前贈与を受け、約1,600億円の贈与税申告漏れを指摘されていた
長男が国税当局を相手におこしていた裁判で、国税側が敗訴、
1,300億円の追徴課税の取り消しという判決がありました。
金額の大きさもさることながら、相続税・贈与税制の
存在の不合理が浮き彫りになる気がします。
今回の節税裁判は、
「日本には相続税と贈与税という税金があるが、
それがない国もある。
だったら、そんな税金がない国に住んで、そこで贈与を
受けてしまえば税金を払わなくて済むよね。」
というカンタンな理屈が発端です。
ある程度財産を持っている人だと、相続税もかなり高額に
なりますから、このような節税を考えるのは、合理的なことです。
でも、考えてみてください。
こういう資産を持っている人は、会社のオーナーとか
である場合が多いですよね。
そういう人は、はたして日本に住んでいる必要があるのか?
いまのように交通手段が発達して、ネットでも携帯電話でも
すぐに連絡が取れる。
そうすると、実際の話、日本に住んでいなくても
自分のビジネスをコントロールすることは十分可能だろうと
思うのです。
「日本である程度財産ができたら、早いうちに相続税や贈与税の
の国に移住して、そこからビジネスをコントロールする方法を
確立したほうがいい」ということを考える人もいるでしょう。
みんながそれをやり始めたら、どうなるのでしょう?
日本からはお金持ちがいなくなってしまいます。
お金持ちがいなくなれば、それだけ消費も雇用も納税も
なくなります。不動産以外の資産も、海外に移転していって
しまうのです。
大変なことですよね。
相続税と贈与税の最高税率は50%。
亡くなったら、ある程度以上の財産のうち半分は国に持って
いかれることになります。なんだか、社会主義みたいです。
「その財産は、生きている間は個人で使っても良いが、
亡くなったのなら、半分は国に返してくれ。」なんていう
制度のように思えます。
相続税・贈与税が日本に存在し、海外にそれが存在しない国が
あるかぎり、このような節税策は今後も取られ続けることでしょう。
これは、脱税ではありません。合法的できわめて理にかなった
節税対策です。
国側も、これを防ぐのは絶対無理だ、ということをよく考えて
政策を練るべきだろう、と思います。
それにしても、相続税・贈与税廃止論って、出てこない
ものですかねえ。
贈与税がなくなれば、おカネを持っているけど使わない世代から、
おカネを持っていないけど消費意欲・事業意欲の活発な世代へ
おカネを移すことができ、経済活動が活発になるような気が
するのですが・・・。
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ホームページからPDF版のダウンロードもできます。
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安藤裕税理士事務所 / 株式会社 会計工房
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