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特許審査官端末(とっきょしんさかん たんまつ)

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    わかっちゃう! 知的財産用語    No.157

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こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。


 ☆ 本日の知的財産用語


特許審査官端末(とっきょしんさかん たんまつ)]


 特許庁の審査官が審査に利用している端末と同等の機能を備えた
調査端末のことです。


(1)
 インターネットで特許電子図書館(IPDL)を利用することが
できるので、私たちが利用できる特許情報は一昔前に比べると格段
に増えました。


 特許庁の審査官も審査の際に調査用の端末を利用しています。

 その端末は、私たちが利用している特許電子図書館とは機能に違
いがあります。



(2)
 今年から、私たちも審査官が使っているのと同等の機能を持った
端末を利用することができるようになりました。


 独立行政法人 工業所有権情報・研修館の公報閲覧室
特許庁本庁舎2F)で、「特許審査官端末」を使った閲覧サービス
を受けることができるのです。


 これにより 国内外の特許文献について、高度な調査が可能とな
ります。


 端末の機能など 詳細につきましては、独立行政法人 工業所有権
情報・研修館のホームページをご覧下さい。
 http://www.inpit.go.jp/data/koho/news/181225_news.html 



(3)
 特許審査官端末の利用する前には、本人確認が必要となります。
そのため、運転免許証,健康保険証,学生証などの身分証明証を提
示しなくてはなりません。


 また、所定の「特許審査官端末利用申請書」に住所、氏名等の必
要事項を記載する必要もあります。


 利用できる特許審査官端末は16台あるのですが、利用希望者が
多い場合には、利用時間が制限されることもあるそうです。



(4)
 特許審査官端末の講習会も開催されているようですので、興味の
ある方は参加されると良いと思います。

 詳しくは
 http://www.inpit.go.jp/about/training/190629.html
                       をご覧下さい。


      ☆              ☆

[関連事項と経験談]

(1)
 今回利用できることになった「特許審査官端末」は 特許庁の庁
舎内に設置されています。つまり、特許庁まで出向かないと利用す
ることができません。


 東京の人には便利ですが、地方在住者にとっては あまり利用し
やすい環境とは言えません。

 こういうときは東京の人がうらやましいですね。


(2)
 当然ですが、いくら「審査官が利用しているのと同等の機能を持
つ端末」とは言っても、未公開の情報は閲覧できません。


 したがって、出願公開前の特許出願や、登録前の意匠出願の内容
などは見ることができません。  念のため。


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 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 
  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
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  (C) 2007 Nishikawa Yukiyoshi 
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[編集後記]
 
 息子(小3)がケームを買う際に 彼の所持金が1,200円足
りなかったので、貸してやりました。

 買ってやっても良かったのですが、お金の教育のために貸すこと
にしたのです。毎月200円ずつ半年間で返済する約束になってい
ます。


 先日、今月の小遣いを渡しました。そして、そこから約束の20
0円を返済させました。息子は手取りが減って、ちょっと不満そう。


 「借金」や「快楽を先にした後払い」などについて、ちょっとで
も考える機会となればいいと思います。

 今回は無利子ですが、彼が小学5年生になったら利息をとって貸
してみようかと考えています。


(逆に、私が息子のお年玉を貸してもらうことになるかもしれませ
んが・・・(^^;) )

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