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わかっちゃう! 知的財産用語 No.157
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[
特許審査官端末(とっきょしんさかん たんまつ)]
特許庁の審査官が審査に利用している端末と同等の機能を備えた
調査端末のことです。
(1)
インターネットで
特許電子図書館(IPDL)を利用することが
できるので、私たちが利用できる
特許情報は一昔前に比べると格段
に増えました。
特許庁の審査官も審査の際に調査用の端末を利用しています。
その端末は、私たちが利用している
特許電子図書館とは機能に違
いがあります。
(2)
今年から、私たちも審査官が使っているのと同等の機能を持った
端末を利用することができるようになりました。
独立行政
法人 工業
所有権情報・研修館の公報閲覧室
(
特許庁本庁舎2F)で、「
特許審査官端末」を使った閲覧サービス
を受けることができるのです。
これにより 国内外の
特許文献について、高度な調査が可能とな
ります。
端末の機能など 詳細につきましては、独立行政
法人 工業
所有権
情報・研修館のホームページをご覧下さい。
http://www.inpit.go.jp/data/koho/news/181225_news.html
(3)
特許審査官端末の利用する前には、本人確認が必要となります。
そのため、運転免許証,
健康保険証,学生証などの身分証明証を提
示しなくてはなりません。
また、所定の「
特許審査官端末利用申請書」に住所、氏名等の必
要事項を記載する必要もあります。
利用できる
特許審査官端末は16台あるのですが、利用希望者が
多い場合には、利用時間が制限されることもあるそうです。
(4)
特許審査官端末の講習会も開催されているようですので、興味の
ある方は参加されると良いと思います。
詳しくは
http://www.inpit.go.jp/about/training/190629.html
をご覧下さい。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
今回利用できることになった「
特許審査官端末」は
特許庁の庁
舎内に設置されています。つまり、
特許庁まで
出向かないと利用す
ることができません。
東京の人には便利ですが、地方在住者にとっては あまり利用し
やすい環境とは言えません。
こういうときは東京の人がうらやましいですね。
(2)
当然ですが、いくら「審査官が利用しているのと同等の機能を持
つ端末」とは言っても、未公開の情報は閲覧できません。
したがって、出願公開前の
特許出願や、登録前の意匠出願の内容
などは見ることができません。 念のため。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2007 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
息子(小3)がケームを買う際に 彼の所持金が1,200円足
りなかったので、貸してやりました。
買ってやっても良かったのですが、お金の教育のために貸すこと
にしたのです。毎月200円ずつ半年間で返済する約束になってい
ます。
先日、今月の小遣いを渡しました。そして、そこから約束の20
0円を返済させました。息子は手取りが減って、ちょっと不満そう。
「借金」や「快楽を先にした後払い」などについて、ちょっとで
も考える機会となればいいと思います。
今回は無利子ですが、彼が小学5年生になったら
利息をとって貸
してみようかと考えています。
(逆に、私が息子のお年玉を貸してもらうことになるかもしれませ
んが・・・(^^;) )
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.157
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[ 特許審査官端末(とっきょしんさかん たんまつ)]
特許庁の審査官が審査に利用している端末と同等の機能を備えた
調査端末のことです。
(1)
インターネットで特許電子図書館(IPDL)を利用することが
できるので、私たちが利用できる特許情報は一昔前に比べると格段
に増えました。
特許庁の審査官も審査の際に調査用の端末を利用しています。
その端末は、私たちが利用している特許電子図書館とは機能に違
いがあります。
(2)
今年から、私たちも審査官が使っているのと同等の機能を持った
端末を利用することができるようになりました。
独立行政法人 工業所有権情報・研修館の公報閲覧室
(特許庁本庁舎2F)で、「特許審査官端末」を使った閲覧サービス
を受けることができるのです。
これにより 国内外の特許文献について、高度な調査が可能とな
ります。
端末の機能など 詳細につきましては、独立行政法人 工業所有権
情報・研修館のホームページをご覧下さい。
http://www.inpit.go.jp/data/koho/news/181225_news.html
(3)
特許審査官端末の利用する前には、本人確認が必要となります。
そのため、運転免許証,健康保険証,学生証などの身分証明証を提
示しなくてはなりません。
また、所定の「特許審査官端末利用申請書」に住所、氏名等の必
要事項を記載する必要もあります。
利用できる特許審査官端末は16台あるのですが、利用希望者が
多い場合には、利用時間が制限されることもあるそうです。
(4)
特許審査官端末の講習会も開催されているようですので、興味の
ある方は参加されると良いと思います。
詳しくは
http://www.inpit.go.jp/about/training/190629.html
をご覧下さい。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
今回利用できることになった「特許審査官端末」は 特許庁の庁
舎内に設置されています。つまり、特許庁まで出向かないと利用す
ることができません。
東京の人には便利ですが、地方在住者にとっては あまり利用し
やすい環境とは言えません。
こういうときは東京の人がうらやましいですね。
(2)
当然ですが、いくら「審査官が利用しているのと同等の機能を持
つ端末」とは言っても、未公開の情報は閲覧できません。
したがって、出願公開前の特許出願や、登録前の意匠出願の内容
などは見ることができません。 念のため。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 日記
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掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2007 Nishikawa Yukiyoshi
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[編集後記]
息子(小3)がケームを買う際に 彼の所持金が1,200円足
りなかったので、貸してやりました。
買ってやっても良かったのですが、お金の教育のために貸すこと
にしたのです。毎月200円ずつ半年間で返済する約束になってい
ます。
先日、今月の小遣いを渡しました。そして、そこから約束の20
0円を返済させました。息子は手取りが減って、ちょっと不満そう。
「借金」や「快楽を先にした後払い」などについて、ちょっとで
も考える機会となればいいと思います。
今回は無利子ですが、彼が小学5年生になったら利息をとって貸
してみようかと考えています。
(逆に、私が息子のお年玉を貸してもらうことになるかもしれませ
んが・・・(^^;) )