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再チャレンジ支援寄付金

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      〔ズバリ解決!経理のツボ!!〕 
  
    第29回 再チャレンジ支援寄付金
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 HP  http://tsujitax.com/
 ブログ http://toshi.tsujitax.com/ 
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平成19年税制改正のつづきです。

改正前の寄付金は、国や公共団体など指定されたもの以外の一般の寄付金は、
一定の金額までしか認められませんでした。

今度の改正で、再チャレンジ支援に取り組む民間企業(以下)又は、
その企業に支援する公益法人に対する寄付金は、
税務上の経費処理ができることになりました。
ただし計算方法は、特定公益増進法人及び認定NPO法人に対する
寄付金とあわせてされます。

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●再チャレンジ支援に取り組む民間企業とは
・高齢者雇用を支援する
・障害者雇用を支援する
・母子家庭を支援する
→これらのことを認定地方公共団体から証明を得た企業

●その企業に支援する公益法人とは
・上記の民間企業に助成等を行ない、その民間企業から報告を受ける
→これらのことを認定地方公共団体から証明を得た公益法人

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■ご注意!
 掲載する情報については万全を期しておりますが、内容を保証するもので
 はありません。特に税務・会計の専門用語を自分の言葉に変えているため
 誤解を生じるところもあるかと思います。ご自身のご確認をお願いします。
 これらの情報により生じたいかなる損害についても、補償はいたしかねま
 すので、ご了承ください。

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メール作成者情報

作成者:辻税理士事務所 

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ブログ http://toshi.tsujitax.com/ 

E-mail info@tsujitax.com

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