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土地の価格

■Vol.3   2007-9-26 毎週水曜日配信                   
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□□■    経営に生かせる人事労務・法律の知識 
■■■  ― 経営者、起業準備の方必見です!―
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■■■      「土地の価格」
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 郵便局で、「愛しの銀座」という切手シートを販売していました。
 銀座の代表的なスポットのイラストを切手にしたものですが、なかなか味
 わいのある仕上がりです。

 私も一つと思って見てみると、80円切手10枚のミニシートで1200円!
 郵便局も商売上手になったものです。記念に買った人は、まず使わないで
 しょうから、郵便局はすごーく儲かりますね。


 銀座だからこその値段かもしれませんが、物の値段がどんな風に決まるの
 かというのは、意外と奥の深い問題です。
 今回はその中でも特に奥の深い,、土地の価格についてです。
 


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    ~「土地の価格」~
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みなさんこんにちは。BAMCグループの古谷です。
不動産業界から税理士業界に転身した私からは、不動産に関連した話題を、
みなさんにわかりやすくお伝えしていきたいと思います。

前回「路線価」という公的な土地の価格を取り上げましたが、今回は他の
公的価格を取り上げてみたいと思います。

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実は我が国では土地の価格を表すものとして、次の価格が法律で定められて
いています。すなわち、「公示価格(地価公示価格)」、「基準地標準価格
(基準地価)」、「固定資産税評価額」。これに前回取り上げた「路線価」
の4つがあるため、一般的には土地は「一物四価」もしくは、これに実際の
売買価格(取引価格)を含め、「一物五価」などと言われたりしています。

しかも現在の法律では、公示地価を100とした場合、基準地価100、路線価80、
固定資産税評価額70を目安に評価することが定められているため、一般の方
にとっては、きわめてわかりにくい仕組みとなっています。(実は「路線価」
には2種類有り、前回取り上げた路線価は「相続税路線価」。一般的に路線価
といえばこちらを指しますが、固定資産税評価額にも路線価があり、こちら
固定資産税路線価と言われています。)


それぞれの価格はそれぞれの目的に応じて利用され、それぞれの根拠となる
法律における「時価」となるため、その使い方には注意を要するところです。
しかも、土地ほど個別的要因に左右される商品はないため、あくまでもその
地域の標準的な価格を示す公示地価や路線価では、その土地の評価額そのも
のを表すことができません。したがって、こうした公的な価格は、上昇ある
いは下落の全体的な傾向をつかむための「指標」として考えた方がよいと思
われます。

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□ 公示価格(地価公示価格)
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毎年1月1日を評価基準日とし、3月下旬に国土交通省より公示される価格。
都市部とその周辺に標準地を選び、1つの地点に2人以上の不動産鑑定士が別
々に鑑定評価を行い、その結果を調整した上で決定されています。最新の取
引事情や収益性を加味されており、公示価格は公共事業用地の取得価格算定
の基礎とされるほか、一般の土地取引価格に対する指標となることが目的と
されています。

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□ 基準地価格(基準地価)
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毎年7月1日を評価基準日とし、9月下旬頃に各都道府県より公示される価格。
価格の性質や目的、評価方法などは公示地価とほぼ同様。
調査の対象となる基準地は公示地価と異なっていますが、一部には公示地価
の標準地と重複しているところもあるため、半年ごとの地価動向をみること
ができる場合もあります。

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固定資産税評価額
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基準年度の前年の1月1日を評価基準日とし、基準年度の4月1日(基準年度以
外の年度は3月1日)に各市町村が固定資産課税台帳に登録することで公表さ
れる価格。基準年度は3年ごとに訪れる(直近では平成18年がこれに該当)
ため、この価格のみ評価替えは3年に1度となります。固定資産税評価額は、
固定資産税・都市計画税・不動産取得税・登録免許税の算定基礎となります。
ただし、固定資産税・都市計画税については固定資産税評価額から一定の操
作をした、それぞれの課税標準額をもとに算出されます。そのため、固定資
産税評価額が下落しても、税額そのものは下がらない、という現象が発生す
ることも。
 

                    古谷 

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