• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

発信主義(はっしんしゅぎ)

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

    わかっちゃう! 知的財産用語    No.165

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■


こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。


 ☆ 本日の知的財産用語


 「発信主義(はっしんしゅぎ)」


 書類を郵便局に差し出した日時に、その書類が特許庁に到達した
とみなす扱いのことです。



(1)
 通常、郵便で役所に書類を送って手続した場合、その書類が役所
に到達した時になされた手続として扱われます。

 これを「到達主義」と言います。



(2)
 特許出願,商標出願などの窓口となる特許庁は日本に1カ所
(東京都)しかありません。


 郵送により書類を提出することもできますが、遠隔地から送った
場合、特許庁に配達されるまで時間を要してしまいます。


 ところが特許法,商標法などでは「先願主義」、つまり1日でも
先に出願した者に権利を付与するとする主義が採用されています。
「早い者勝ち」の世界ですので、1日でも早く出願した人が有利と
なります。


 また、到達主義ですと 提出期限のある書類を提出する場合に、
遠隔地の人は配達に要する分だけ書類を作成する時間が短くなって
しまいます。


 つまり出願や提出期限のある書類に関しては、到達主義だと 特
許庁の近くに住んでいる人に比べて、遠隔地に住んでいる人が不利
になってしまいます。


 そこで、そのような地理的な不平等を解消するために、出願書類
や提出期限の定められた書類については、郵便局に差し出した日時
に書類が特許庁に到達したとみなす「発信主義」が採用されていま
す。



(3)
 出願だけでなく、期限の定められた手続、例えば出願審査請求
や、拒絶理由通知に対する意見書なども発信主義です。


 特許庁に提出する書類でも、期限の定められていない書類、例え
ば「住所変更届」や「移転登録申請書」などは発信主義ではなく、
到達主義です。



(4)
 発信主義は郵便局に差し出した「日」だけでなく「時刻」も対象
となりますが、実際には「時刻」が問題とされることはほとんどな
いです。


 ちなみに、同じ日に同じ発明について複数の出願があった場合は、
時刻を問わず「同日出願」として扱われます。


      ☆              ☆

[関連事項と経験談]

(1)
  2007年10月1日に郵政公社が民営化されましたね。

 それに伴って、郵便法が改正されました。この改正によって
「小包」は「郵便物では無い」ことになりました。


 そのため、小包で書類を送った場合は、発信主義ではなく、実際
特許庁に到達した日に提出したとして扱われます。


 具体的には

  「ゆうパック」

  「EXPACK500」

  「ポスパケット(簡易小包)」

  「冊子小包」

は郵便物ではなく、「到達日」が提出日となります。


 差し出し日と到達日とは せいぜい数日程度の違いだと思います
が、その数日の差で他人の出願より出願日が遅くなることや、手続
の期限に間に合わなくなるようなことも考えられますので、十分注
意してください。



(2) 
 商標の登録異議申立てや無効審判のように証拠書類を添付する際
に、証拠書類が多すぎて 封筒に入らない事もあります。


 定形外郵便でしたら封筒だけではなく、ダンボール箱に入れて送
ることもできますので、ご参考までに。 定形外郵便は郵便物とし
て扱われます。


(3)
 宅配便会社の 宅配便 や メール便などは もともと発信主義
の対象にはなっていません。



(4)
 郵便局に差し出した日が特許庁に到達した日と扱われるのですか
ら、郵便局に差し出した日が明確でなければなりません。


 そのため「消印の日付」が大切となります。しっかり日付がわか
るように消印を押してもらいましょう。


 近年はオンラインの手続きが普及しているので郵送の機会は減り
ましたが、郵送で手続きしていた頃は、郵便局の窓口で毎回しつこ
いほど

 「消印は日付がはっきりわかるように押してください」

とお願いしていたのを思い出します。


□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 
  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
  ご意見、ご感想 お待ちしてます。
 * このメールに返信いただけば、西川に届きます。

★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
  まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。

☆「メール相談」 http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
 が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。

☆ 日記  http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/

        ☆             ☆

 掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
 但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。

  (C) 2007 Nishikawa Yukiyoshi 
 『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
 本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
 http://www.mag2.com/m/0000098536.htm  からお願いします。

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■

[編集後記]

 先日 ある中華料理店で 「揚げそば」を注文しました。

 すると メニューの写真より 倍くらいボリュームがあって驚き
ました。
(2人前かと思いました。)

 しかも、一緒に餃子も頼んでいたので すごい量に。

 貧乏性なのか、親の教育のせいなのか、出された食べ物を残せ
ない性格なので、全部食べましたが、さすがに お腹が はち切れ
そうになりました。


 お店は 「大盛りサービス」のつもりだったのかな~。

絞り込み検索!

現在23,218コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP