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公益法人税制

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          ~得する税務・会計情報~         第50号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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公益法人税

公益法人の制度改革が行われようとしているが、

このほど自民党の税制改正大綱に税制面の対応が盛り込まれた。

公益(社団・財団)法人及び一般(社団・財団)法人のうちの非営利一般法人は、

収益事業にのみ課税、それ以外の一般(社団・財団)法人は、

全所得課税、税率は、全て、一律30%(800万円までは22%)となっている。

今回の大綱では、公益社団法人・公益財団法人には現行と変わらない優遇を与えているが、

一般社団法人・一般財団法人については、

「非営利性が徹底している法人・共同的活動を目的とする法人」にのみ優遇措置を置き、

これに該当しない一般社団・一般財団法人には、普通法人と同様、

全所得課税を行うとしている。

一方、「特定公益増進法人」への寄付金損金算入制度に公益社団法人・公益財団法人を追加

する見直しが盛り込まれている。
 
また、一般社団・財団法人等の持分の定めがない法人への贈与等を通じた贈与税等の租税回避

を防止するための制度が置かれる予定となっている。
 
平成18年6月2日公布の法律により平成20年12月1日までの施行日をもって現行の民法34条法人

は、すべて「特例民法法人」に移行し、5年間の移行期間中に、上記の3分類の法人に移行する

必要がある。この移行期間中は、現行の公益法人税制が継続の予定。

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発行者 優和 松山本部 大西聰一(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:matsuyama@yu-wa.jp
TEL:089(945)3380/ FAX:089(945)3385

〒790-0011
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