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~得する税務・
会計情報~ 第52号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp/
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公益
法人の
遊休財産額の計算
本年の12月1日から、新たな公益
法人制度が始まり、既存の
民法34条による公益
法人は、
特例
民法法人となります。
今後5年間に、一般
法人への認可を申請するか、
公益
法人への認定の申請をするかの選択を迫られます。
2階に上がる(公益
法人への認定の申請)のも地獄、
1階に下りる(一般
法人への認可を申請―公益目的支出計画の作成の必要)
のも地獄といわれていますが、
まず既存の公益
法人は
遊休財産額の計算を行ってください。
遊休財産額の保有には制限があり、
1事業年度分の公益目的事業に係る事業費に相当する額が上限となります。
これを満たさないと、認定の申請もできません。
従って何はともあれ、自
法人の
遊休財産額の計算をまずもって行う必要があります。
遊休財産額=
貸借対照表の純
資産の額 ― 遊休とならないものの額
「遊休とならないものの額」は純
資産から控除するところの「控除対象財産」
として定められています(認定規22条3項)。
控除対象財産とは
1、公益目的保有財産(公益目的事業不可欠特定財産(5条16号)、
公益目的事業に供する旨を財産目録等に表示した財産等)
2、公益目的事業を行う為に必要な
収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産
3、上記1、2に掲げる特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
(当該特定の財産の取得に要する支出の額の最低額に達するまでの資金に限る。)
4、合理的に算出された必要限度額以内の特定
費用準備資金
5、拠出者の意思に従って、使用・保有されている財産
遊休財産額の対応
負債の計算は、
個別法と簡便法がありますが、これについては、
税理士法人優和 東京本部のHP(
http://www.watanabe-cpa.com/)
「公益
法人情報」をご覧ください。
数字を記入すれば即座に対応
負債の額が計算されるようになっています。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者
税理士法人優和 東京本部 渡辺俊之(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
tookyo@yu-wa.jp
TEL:03(3455)6666/ FAX:03(3455)7777
〒108-0014 東京都港区芝4-4-5三田KMビル
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~得する税務・会計情報~ 第52号
【税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp/
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公益法人の遊休財産額の計算
本年の12月1日から、新たな公益法人制度が始まり、既存の民法34条による公益法人は、
特例民法法人となります。
今後5年間に、一般法人への認可を申請するか、
公益法人への認定の申請をするかの選択を迫られます。
2階に上がる(公益法人への認定の申請)のも地獄、
1階に下りる(一般法人への認可を申請―公益目的支出計画の作成の必要)
のも地獄といわれていますが、
まず既存の公益法人は遊休財産額の計算を行ってください。
遊休財産額の保有には制限があり、
1事業年度分の公益目的事業に係る事業費に相当する額が上限となります。
これを満たさないと、認定の申請もできません。
従って何はともあれ、自法人の遊休財産額の計算をまずもって行う必要があります。
遊休財産額= 貸借対照表の純資産の額 ― 遊休とならないものの額
「遊休とならないものの額」は純資産から控除するところの「控除対象財産」
として定められています(認定規22条3項)。
控除対象財産とは
1、公益目的保有財産(公益目的事業不可欠特定財産(5条16号)、
公益目的事業に供する旨を財産目録等に表示した財産等)
2、公益目的事業を行う為に必要な収益事業等その他の業務又は活動の用に供する財産
3、上記1、2に掲げる特定の財産の取得又は改良に充てるために保有する資金
(当該特定の財産の取得に要する支出の額の最低額に達するまでの資金に限る。)
4、合理的に算出された必要限度額以内の特定費用準備資金
5、拠出者の意思に従って、使用・保有されている財産
遊休財産額の対応負債の計算は、個別法と簡便法がありますが、これについては、
税理士法人優和 東京本部のHP(
http://www.watanabe-cpa.com/)
「公益法人情報」をご覧ください。
数字を記入すれば即座に対応負債の額が計算されるようになっています。
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発行者 税理士法人優和 東京本部 渡辺俊之(公認会計士・税理士)
優和HP:
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E-MAIL:
tookyo@yu-wa.jp
TEL:03(3455)6666/ FAX:03(3455)7777
〒108-0014 東京都港区芝4-4-5三田KMビル
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