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わかっちゃう! 知的財産用語 No.180
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
[ 手続補足書(てつづきほそくしょ)]
オンラインで行った手続に付随して、その手続の補足をするため
のに提出する書類のことです。
(1)
特許庁に提出する書類の多くは、オンライン(通信回線を使った
通信)により提出します。
(従来のように紙の書類を持参や郵送することにより提出すること
もできるのですが、書類によっては電子化のための手数料が請求さ
れます。)
しかしながら、証明書などは手続に必要であってもオンライン手
続では提出できない場合があります。
そのような場合、手続自体はオンラインで行い、オンラインでは
送ることのできない証明書等を手続補足書により提出します。
手続補足書はオンライン手続をした日から3日以内に
特許庁に提
出(持参又は郵送)します。
(2)
手続補足書により提出する証明書等については、いろいろなも
のがあります。
例えば、団体
商標登録出願や地域団体
商標出願は、誰でも出願で
きるのではなく、所定の要件を満たす
法人や組合等しか出願するこ
とがでないので、出願人がその要件を満たした者であることを証明
するための書類を提出します。
また、代表者であることを証明する書面や、
代理権を証明する書
面なども手続補足書により提出します。
(3)
一番関係がありそうなのは意見書に添付すべき証拠物件を提出
する場合だと思います。
例えば、
商標登録出願において、多種類の商品や
役務を指定した
場合、本当にそのような多数の商品や
役務に
商標を使用しているの
か疑わしいと判断されることがあります。
この場合、出願人は意見書を提出して、その
商標を指定した商品
や
役務に使用している旨を述べて反論すると共に、
商標を使用して
いる証拠を提出します。
このとき証拠としてカタログ,パンフレット,取引書類などを意
見書に添付して提出することになるのですが、意見書をオンライン
で提出した場合、証拠を手続補足書により提出することができます。
(4)
手続補足書は 証拠などの提出以外に、複数人が手続きをする際
にも用いられます。
手続をする者が複数人いて、その内の一人がオンラインで手続を
した場合、それ以外の人は手続後3日以内に「自分も手続をしたこ
とに相違ない」という意思確認のために手続補足書を提出する必要
があります。
例えば Aさん と Bさん が共同で
特許出願することになり、
Aさんが オンラインで その出願手続した場合、Bさんは出願か
ら3日以内に手続補足書を提出しなくてはなりません。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
私も先日、手続補足書を提出しました。
商標登録出願で、類似しない2つの「小売」を指定していた関係
で、審査官からそれらの小売について
商標を使用している証拠(使
用証明)の提出を求められたからです。
そこで、意見書をオンラインで提出すると共に、手続補足書でカ
タログとホームページのコピーを証拠として提出しました。
(余談)
昨年4月に小売関係
商標の登録制度が始まったときには、このよ
うな使用証明の提出については決められておらず、出願後にこのよ
うな運用が決まったため、予想外の手間が増えることとなり、ちょ
っと面倒です。
この運用では、類似しない2以上の小売を指定すると、機械的に
拒絶理由通知を出して使用証明を求めているようです。でも、売っ
ている商品のカテゴリーが違っても、同じ小売店で販売するのが普
通であるような場合もありますので、そのような場合まで使用証明
を求めているのは やり過ぎのように思います。
(2)
手続補足書を使うことなく、添付物件をイメージデータとしてオ
ンラインで提出できる場合もあります。この場合、所定の保存形式
,解像度,サイズの画像ファイルを作成します。
只、内容によってはイメージデータとして提出するのが不適当な
場合もありますので、イメージデータで提出する場合は事前に
特許
庁に確認することをお勧めします。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2008 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
子供がスーパーで買ってきたマシュマロの袋を見ていて、原材料
名に「卵白」がないことに気づきました。
マシュマロって 卵白と砂糖が主原料と思っていたので ビックリ。
(卵白無しでもゼラチンを使えばできるそうです。)
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.180
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
[ 手続補足書(てつづきほそくしょ)]
オンラインで行った手続に付随して、その手続の補足をするため
のに提出する書類のことです。
(1)
特許庁に提出する書類の多くは、オンライン(通信回線を使った
通信)により提出します。
(従来のように紙の書類を持参や郵送することにより提出すること
もできるのですが、書類によっては電子化のための手数料が請求さ
れます。)
しかしながら、証明書などは手続に必要であってもオンライン手
続では提出できない場合があります。
そのような場合、手続自体はオンラインで行い、オンラインでは
送ることのできない証明書等を手続補足書により提出します。
手続補足書はオンライン手続をした日から3日以内に特許庁に提
出(持参又は郵送)します。
(2)
手続補足書により提出する証明書等については、いろいろなも
のがあります。
例えば、団体商標登録出願や地域団体商標出願は、誰でも出願で
きるのではなく、所定の要件を満たす法人や組合等しか出願するこ
とがでないので、出願人がその要件を満たした者であることを証明
するための書類を提出します。
また、代表者であることを証明する書面や、代理権を証明する書
面なども手続補足書により提出します。
(3)
一番関係がありそうなのは意見書に添付すべき証拠物件を提出
する場合だと思います。
例えば、商標登録出願において、多種類の商品や役務を指定した
場合、本当にそのような多数の商品や役務に商標を使用しているの
か疑わしいと判断されることがあります。
この場合、出願人は意見書を提出して、その商標を指定した商品
や役務に使用している旨を述べて反論すると共に、商標を使用して
いる証拠を提出します。
このとき証拠としてカタログ,パンフレット,取引書類などを意
見書に添付して提出することになるのですが、意見書をオンライン
で提出した場合、証拠を手続補足書により提出することができます。
(4)
手続補足書は 証拠などの提出以外に、複数人が手続きをする際
にも用いられます。
手続をする者が複数人いて、その内の一人がオンラインで手続を
した場合、それ以外の人は手続後3日以内に「自分も手続をしたこ
とに相違ない」という意思確認のために手続補足書を提出する必要
があります。
例えば Aさん と Bさん が共同で特許出願することになり、
Aさんが オンラインで その出願手続した場合、Bさんは出願か
ら3日以内に手続補足書を提出しなくてはなりません。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
私も先日、手続補足書を提出しました。
商標登録出願で、類似しない2つの「小売」を指定していた関係
で、審査官からそれらの小売について商標を使用している証拠(使
用証明)の提出を求められたからです。
そこで、意見書をオンラインで提出すると共に、手続補足書でカ
タログとホームページのコピーを証拠として提出しました。
(余談)
昨年4月に小売関係商標の登録制度が始まったときには、このよ
うな使用証明の提出については決められておらず、出願後にこのよ
うな運用が決まったため、予想外の手間が増えることとなり、ちょ
っと面倒です。
この運用では、類似しない2以上の小売を指定すると、機械的に
拒絶理由通知を出して使用証明を求めているようです。でも、売っ
ている商品のカテゴリーが違っても、同じ小売店で販売するのが普
通であるような場合もありますので、そのような場合まで使用証明
を求めているのは やり過ぎのように思います。
(2)
手続補足書を使うことなく、添付物件をイメージデータとしてオ
ンラインで提出できる場合もあります。この場合、所定の保存形式
,解像度,サイズの画像ファイルを作成します。
只、内容によってはイメージデータとして提出するのが不適当な
場合もありますので、イメージデータで提出する場合は事前に特許
庁に確認することをお勧めします。
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電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
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ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 日記
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但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
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子供がスーパーで買ってきたマシュマロの袋を見ていて、原材料
名に「卵白」がないことに気づきました。
マシュマロって 卵白と砂糖が主原料と思っていたので ビックリ。
(卵白無しでもゼラチンを使えばできるそうです。)