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青色申告のあらまし

1年間に生じた所得を正しく計算して申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を記帳し、また、取引に伴って作成したり受け取ったりした書類を保存しておく必要があります。
ところで、一般の記帳より水準の高い記帳をし、その帳簿に基づいて正しい申告をする人については、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる青色申告の制度があります。
青色申告の特典の主なものは、青色申告特別控除、青色事業専従者給与、貸倒引当金、純損失の繰越し繰戻しなどです。
帳簿のつけ方などは税務署などでも指導しています。

青色申告の記帳は、年末に貸借対照表損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
これらの帳簿及び書類などは、7年間保存することとされています。書類によっては5年間でよいものもあります。

新たに青色申告をされる人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出してください。
なお、その年の1月16日以後に新たに開業した人は、開業の日から2か月以内に申請すればよいことになっています。
なお、各種届出書等は各税務署に備え付けられていますが、「国税庁ホームページ」からもご利用できます。
 
(1)青色申告特別控除
所得の金額に係る取引を一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することを認めるというものです。
また、それ以外の青色申告者については、最高10万円を控除することを認めるというものです。

(2)青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にしている配偶者などで、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費として認めるというものです。
 
(3)貸倒引当金
事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというものです。

(4)純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などが赤字になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得から差し引くことが できるというものです。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて損失額を前年の所得から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
(注)  損失が生じた年分の確定申告書を提出期限内に提出しなければなりません。

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