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わかっちゃう! 知的財産用語 No.182
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[ 特徴記載書(とくちょうきさいしょ)]
意匠登録の出願人が、出願した意匠の特徴を説明するために、願
書とは別に提出することができる書類のことです。
(1)
意匠登録出願人は、
拒絶理由通知に対して意見書を提出すること
により審査官等に対して意見を述べる機会が与えられており、意見
書において意匠の特徴を説明することもできます。
しかしながら意匠の特徴について、事前に審査官等に積極的に説
明したい場合もあります。
そこで、意匠の特徴を説明するための書類として、
特許庁に対し
て意匠登録出願の願書とは別に「特徴記載書」を提出することが認
められています。
(2)
「特徴記載書」は、出願の際、又は出願が審査、審判若しくは再
審に係属しているときに提出することができます。つまり、出願と
同時でなくても、出願後に提出することもできます。
特徴記載書の提出は任意です。提出しなくても良いですし、提出
しないことの方が多いと思います。
(3)
「特徴記載書」を提出する場合は、所定の様式に従って作成する
必要があります。
特徴記載書には「意匠の特徴」の欄を設けて、その意匠の特徴を
説明する文章を1000文字以内で、平易,明瞭に記載する必要が
あります。
また、必要であれば「説明図」の欄を設けて、意匠の特徴を説明
するための図(例えば他の意匠と比較するための図など)を記載す
ることもできます。
(4)
「特徴記載書」は、願書の記載及び願書に添付した図面等のみで
は創作した意匠の特徴を容易に把握できないような場合に提出する
のですが、例えば、次のような説明をする場合が考えられます。
(A) 特徴を有している部分は、意匠全体から見れば小さい部分で
あるが、実はデザインの重要部分であることの説明。
(B) 意匠が、自然物,建築物などをモチーフとして利用している
が、モチーフそのままではなく、デフォルメなどにより創作性
があることの説明。
(5)
特徴記載書は、審査・審判の正確さと迅速化を図ることを目的と
しています。
一方、登録意匠の範囲を定める場合においては、特徴記載書の記
載を考慮してはならないことになっています。
審査においても、審査官は意匠登録出願に係る意匠の特定(意匠
に係る物品及び形態の特定)判断,類否判断、拒絶の理由について、
特徴記載書の記載内容を直接の根拠として用いてはならないことに
なっています。
(6)
特徴記載書に記載した「意匠の特徴」及び「説明図」の内容は意
匠登録後に意匠公報に掲載されます。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
私は、特徴記載書を提出したことがありません。今まで特に必要
となったことがないからです。
権利範囲の解釈に良い影響が出るのであれば積極的に提出するの
ですが、上記のように、権利範囲に対しては影響を与えないので、
あまり必要性を感じないのです。
私の知る範囲では、あまり用いられていないように思いますが、
分野によっては上手に利用されているのかもしれません。
(2)
願書の「意匠に係る物品の説明」又は「意匠の説明」の欄でも、
表現方法に気をつければ、ある程度の「意匠の特徴」に近い内容に
ついて記載することはできるとは思いますし、実際にそのような記
載がされた意匠登録公報も見ることがあります。
しかしながら、「意匠に係る物品の説明」や「意匠の説明」の欄
の本来の趣旨を逸脱するような、記載は好ましくありません。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2008 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
夜に大阪の繁華街を歩いていると お寿司屋さんがありました。
店頭には、光る看板が置かれているのですが、店の名前の
部分に 黒っぽい紙が貼ってあり 店名がわからないように
なっていました。
つまり 「**寿司」という 店名の 「**」部分が
隠されて 単なる「寿司」となっていたのです。
何故、そんなことをしているのか 気になりました。
「
商標法か不正競争防止法の関係で、店名が使えなくなった?」
「フランチャイズを止めて、以前の店名が使えなくなった?」
「経営者が変わった?」
「占い師に店名が悪いと言われて、別の店名を検討中?」
「古道具屋で他店が使用していた看板を安く買ってきた?」
そんなことを いろいろ考えながら 通り過ぎました。
でも、最初に「
商標法」のことを考えたのは 職業病かも しれな
いですね。
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意匠登録の出願人が、出願した意匠の特徴を説明するために、願
書とは別に提出することができる書類のことです。
(1)
意匠登録出願人は、拒絶理由通知に対して意見書を提出すること
により審査官等に対して意見を述べる機会が与えられており、意見
書において意匠の特徴を説明することもできます。
しかしながら意匠の特徴について、事前に審査官等に積極的に説
明したい場合もあります。
そこで、意匠の特徴を説明するための書類として、特許庁に対し
て意匠登録出願の願書とは別に「特徴記載書」を提出することが認
められています。
(2)
「特徴記載書」は、出願の際、又は出願が審査、審判若しくは再
審に係属しているときに提出することができます。つまり、出願と
同時でなくても、出願後に提出することもできます。
特徴記載書の提出は任意です。提出しなくても良いですし、提出
しないことの方が多いと思います。
(3)
「特徴記載書」を提出する場合は、所定の様式に従って作成する
必要があります。
特徴記載書には「意匠の特徴」の欄を設けて、その意匠の特徴を
説明する文章を1000文字以内で、平易,明瞭に記載する必要が
あります。
また、必要であれば「説明図」の欄を設けて、意匠の特徴を説明
するための図(例えば他の意匠と比較するための図など)を記載す
ることもできます。
(4)
「特徴記載書」は、願書の記載及び願書に添付した図面等のみで
は創作した意匠の特徴を容易に把握できないような場合に提出する
のですが、例えば、次のような説明をする場合が考えられます。
(A) 特徴を有している部分は、意匠全体から見れば小さい部分で
あるが、実はデザインの重要部分であることの説明。
(B) 意匠が、自然物,建築物などをモチーフとして利用している
が、モチーフそのままではなく、デフォルメなどにより創作性
があることの説明。
(5)
特徴記載書は、審査・審判の正確さと迅速化を図ることを目的と
しています。
一方、登録意匠の範囲を定める場合においては、特徴記載書の記
載を考慮してはならないことになっています。
審査においても、審査官は意匠登録出願に係る意匠の特定(意匠
に係る物品及び形態の特定)判断,類否判断、拒絶の理由について、
特徴記載書の記載内容を直接の根拠として用いてはならないことに
なっています。
(6)
特徴記載書に記載した「意匠の特徴」及び「説明図」の内容は意
匠登録後に意匠公報に掲載されます。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
私は、特徴記載書を提出したことがありません。今まで特に必要
となったことがないからです。
権利範囲の解釈に良い影響が出るのであれば積極的に提出するの
ですが、上記のように、権利範囲に対しては影響を与えないので、
あまり必要性を感じないのです。
私の知る範囲では、あまり用いられていないように思いますが、
分野によっては上手に利用されているのかもしれません。
(2)
願書の「意匠に係る物品の説明」又は「意匠の説明」の欄でも、
表現方法に気をつければ、ある程度の「意匠の特徴」に近い内容に
ついて記載することはできるとは思いますし、実際にそのような記
載がされた意匠登録公報も見ることがあります。
しかしながら、「意匠に係る物品の説明」や「意匠の説明」の欄
の本来の趣旨を逸脱するような、記載は好ましくありません。
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まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
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が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
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但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
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夜に大阪の繁華街を歩いていると お寿司屋さんがありました。
店頭には、光る看板が置かれているのですが、店の名前の
部分に 黒っぽい紙が貼ってあり 店名がわからないように
なっていました。
つまり 「**寿司」という 店名の 「**」部分が
隠されて 単なる「寿司」となっていたのです。
何故、そんなことをしているのか 気になりました。
「商標法か不正競争防止法の関係で、店名が使えなくなった?」
「フランチャイズを止めて、以前の店名が使えなくなった?」
「経営者が変わった?」
「占い師に店名が悪いと言われて、別の店名を検討中?」
「古道具屋で他店が使用していた看板を安く買ってきた?」
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でも、最初に「商標法」のことを考えたのは 職業病かも しれな
いですね。