ケース.
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株式会社東京ベイの山本太郎さんが、一階事務所から二階倉庫に荷
物を運ぶ途中、階段で足を滑らせ転倒、頭部を強く打ち死亡してし
まいました。死亡当時、
遺族補償年金を受けることのできる遺族が
ないため、妹さんが
遺族補償一時金の請求をすることになりました
ので、
・
遺族補償一時金支給請求書 【労災】
を作成することになりました。
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※
業務災害により
労働者が死亡した場合に、
★
労働者の死亡当時、
遺族補償年金を受けることができる遺族がい
ないとき
→
給付基礎日額の1,000日分
★
受給権者が失権した場合、他に
遺族補償年金を受けることができ
る遺族がいなく、かつ、すでに支給された年金の合計額が給付基礎
日額の1,000日分に満たないとき
→ 差額分
【提出先】
・所轄
労働基準監督署長
【提出書類】
「
遺族補償一時金支給請求書 【労災】」
★記入例 →
http://sakamoto-sr.jp/pdf/rs-19.pdf
【添付書類】
・戸籍謄(抄)本
・住民票
・
死亡診断書、死体検案書
・生計維持関係を証明する書類
など・・・
【提出期限】
・
労働者の死亡の翌日から5年以内