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土地売買の登録免許税

■Vol.36(通算277)/2008-5-19号:毎週月曜日配信           
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■■■   知って得する! 1分間で読める~税務・労務の知恵袋
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■■■ 【    土地売買の登録免許税  】
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 今回のテーマは、土地売買の登録免許税ですが、登録免許税?なんだか
 なじみの無い言葉ですね。

 免許:一般には禁止または制限されている行為を、行政官庁が特定の場
 合に特定の人だけに許すこと。(大辞林より)
 何故、土地の免許で税金がかかるのか、よく分かりませんね。
 そこで、私なりにこの言葉を定義付けてみることにしました。


 土地:持っていているだけでは、見ることも使うこともできないもの。
    上に建物を建てたり、売買することを目的とする。
    一般的に、在る場所によって、価値が違うとされる。
 登録免許税:土地の登録を国の独占業務にすることで、登録の度に国家
    にお金が入るようにした仕組み。
    人によっては一生払わずに済むが、多くの人がこの税金をはらっ
    て、上に自分の国や城を築きたがる。

 
 


 
 今回は、柏の貴公子?橋本です。   

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☆☆☆    土地売買の登録免許税   ☆☆☆
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土地を購入し、名義を自分のものにする際に必ずかかってくるのが登録免
許税です。
この登録免許税の税率について、平成21年4月1日以後の移転登記等に
係る軽減税率が段階的に引き上げられるとともに、その適用期限が3年延
長されることになります。

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1.土地の売買による所有権移転登記
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土地の売買による所有権移転登記の税率は本則2%とされていますが、平
成20年3月31日までは1%の軽減税率が適用されていました。
この1%の適用期限が平成21年3月31日まで延長され、平成21年4月
1日~平成22年3月31日までは1.3%に、平成22年4月1日~平成
23年3月31日までは1.5%にそれぞれ引き上げることとされます。

(本 則)   2%        
(20.4.1~21.3.31)  1%
(21.4.1~22.3.31)  1.3% 
(22.4.1~23.3.31) 1.5%

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2.具体的な計算例
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平成20年5月に土地(固定資産税評価額3,000万円)を取得した際の、所
有権の移転登記の税額は、3,000万円×1%=30万円となります。
ただし、実際に土地を購入する際には、仲介業者がいれば仲介料の支払い、
登記業務を司法書士に依頼していれば、司法書士への報酬、土地取得後の
不動産得税など付随費用がかかりますので、総合的に見て検討するが必要
です。 


(橋本)


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