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リース取引と消費税について

■Vol.42(通算283)/2008-6-30号:毎週月曜日配信           
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■■■   知って得する! 1分間で読める~税務・労務の知恵袋
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■■■ 【   リース取引消費税について 】
□□■                    週刊(毎週月曜日発行)
■■■                  http://www.o-bamc.com/
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☆☆☆  リース取引消費税について  ☆☆☆
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1.改正点
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平成20年4月1日以後契約するリース取引消費税の計算方法が変ることに
なりました。
税法上、所有権移転外ファイナスリース取引(今のリースはほとんどこれ
に該当しています。)が売買取引として取扱われる事になった為です。


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2.消費税の取扱い
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平成20年4月1日以後契約するリース取引に係る消費税(仕入等に係る消費
税額)については、リース取引開始初年度にリース料総額分の消費税額を
一括して控除することになりました。
消費税の納付額は、課税期間の売上に係る消費税から仕入等に係る消費
税を差引いて計算します。)


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3.計算例
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例えば、
月額リース料が10,000円、リース期間が60ヶ月リース料総額600,000円
(10,000円×60ヶ月)の場合では、


   

リース取引を開始する初年度の仕入に係る消費税

リース料総額:600,000円×5%=30,000円
             (売り上げに係る消費税から引ける消費税)  

   

リース取引を開始する初年度の仕入に係る消費税

月額リース料:10,000円×5%×12ヶ月=6,000円
             (売り上げに係る消費税から引ける消費税
   

今までの取扱いに比べリース期間開始初年度の消費税の納付額が減少する
ことになります。


                             (青山)



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