○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.159>○●○●○●○●○●○●○
“現役講師”村中一英の「ネットで
社労士★3分コーチ!!」
~絶対合格するぞ!~
○●○●○●○●○●○●○●○●○2008年8月2日(土)●○●○●○●○●
みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ
社労士塾です。
いよいよ本試験まで1月を切りました。
暑い夏は、冷たいビールなどの甘い誘惑もありますが、
楽しみは本試験終了後にとっておきましょう。
あと一息です。
本試験当日に照準を合わせて、一気に駆け抜けましょう!
スタッフ一同、最後まで皆さんをサポートしてまいります。
さぁ、今日もやっていきましょう!
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URL
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E-Mail
info@lscoach.co.jp
▲▽本日の内容△▼
[1]
国民年金法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]
国民年金法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]
税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.21
[5]編集後記
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]
国民年金法 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。
A 国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの
期間で、その者が60歳未満で
被用者年金制度に加入していない期間は、合算
対象期間に算入される。
B
振替加算が行われた
老齢基礎年金は、その
受給権者が
障害基礎年金、障害
厚生年金その他障害を支給要件とする年金給付であって政令で定めるものを
受けられるときは、その間
振替加算に相当する部分の支給が停止される。
C 昭和60年改正前の
国民年金法による
障害年金の
受給権者に対して、更に障
害
基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度に
よる
障害基礎年金が支給されるが、従前の
障害年金の受給権は消滅しない。
D 妻であっても遺族の範囲に属する子を有しないときは、
遺族基礎年金の受給
権を取得できない。
E
寡婦年金の受給権は、夫の死亡により
遺族厚生年金を受給できるときには、
消滅する。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]
国民年金法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 E
A ○ 昭和60年法附則第8条第5項第8号
正しい。
昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までの期間についても、
任意加入
していなかった場合は、
合算対象期間とされます。
B ○ 昭和60年法附則第16条第1項、
経過措置令第28条
正しい。
振替加算相当額は、
受給権者が
障害基礎年金を受けることができるときは
支給停止されます。
C ○ 昭和60年法附則第26条第1項
正しい。
この場合、旧
障害年金と新たに発生した併合認定による
障害基礎年金の
どちらか一方を選択受給することになります。
D ○ 国年法第37条の2第1項
正しい。
遺族基礎年金を受けることができる遺族とは、死亡した者の子のある妻又
は子であり、かつ死亡当時の生計維持関係を満たしたものをいいます。
E × 国年法第51条
寡婦年金の受給権は、
遺族厚生年金の受給権を取得したとしても消滅し
ません。ただし、
寡婦年金と
遺族厚生年金を併給することはできないので、
いずれか一方を選択受給することになります。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]今週のポイントチェック
──────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]
税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.21
──────────────────────────────────────
税理士となる資格には様々な方法があり、それによって一概に「
税理士」といっても
いくつかの色分けができるということで、前回は試験合格
税理士について述べました。
今回は「マスター
税理士」について書いてみたいと思います。
一般人が
税理士となるためには、前回書いたように
税理士試験で
会計科目2科目、
税法3科目合計5科目に合格することが必要なのですが、大学院において法律又は
財政学に関する研究により、修士の学位を授与された者で、税法1科目に合格し、
その研究が
国税審議会の認定を受けた場合は、残りの税法2科目が免除されます。
また、大学院において
会計学に関する研究により、修士の学位を授与された者で、
会計学1科目に合格し、その研究が
国税審議会の認定を受けた場合は、残りの
会計1科目が免除されます。
この場合の「1科目に合格」というのは、平成13年の
税理士法改正により付け
加わった要件で、それ以前は「1科目に合格」という要件がありませんでした。
つまり、大学院に進学して、税法に限らず例えば憲法のみを研究して修士の
学位を授与されたときには、税法3科目が免除されます。
税理士法改正以前は、大学院に法律又は財政学と
会計学の合計2回行けば、
事実上、無試験で
税理士となる資格が得られたワケです。
この制度を利用して、親が
税理士で、なかなか
税理士試験に合格しない息子や娘
なんかはこぞって大学院に行き、無試験
税理士が大量に輩出されるに至りました。
さらには、修士論文がネット上で売買された事実もあり、平成13年の
税理士法改正
につながったと言われています。
ちなみに、このマスター
税理士は現在でも相当数存在しており、税法又は
会計の
いずれかのみの免除のことを「シングルマスター
税理士」、両方免除のことを
「ダブルマスター
税理士」と呼んでいます。
私の極めて主観的な感覚ですが、これらのマスター
税理士は自分が試験免除者で
あると言われるのを極端に嫌います。
私の所属している
税理士の任意団体でも試験合格
税理士なのかマスター
税理士
なのかの質問をすることは暗黙のうちに御法度みたいになっています。
でも、なんとなく分かるんですよね。
例えば、若い試験合格
税理士はその青春時代をすべて
税理士試験に打ち込んで
いるわけですから、妙に服装がダサかったり社交性が乏しかったりするのですが(笑)、
マスター
税理士は大学院に行けるくらい裕福な家庭に育っている人が多いためか、
こ洒落た格好をしていたり、社交性に富んでいたりします。
しかし、税法をきちんと勉強していない場合が多いので、条文が読めなかったり、
規定そのものを知らなかったりで、
税理士業務を行う上でちょっとどうかと思わ
れる部分もありますね。
私なんかの試験合格
税理士からすれば、苦労して山の頂上まで登ってみたところ、
その山の裏側に高額で有料のバイパスが作ってあり、意外や意外、そのバイパスを
使って登ってきた人が大変多くてビックリした・・・といったところでしょうか。
しかし、この山の頂上には、なんと官製の無料パラシュートを使って上空から
舞い降りてくる人が圧倒的多数だったのです。
次回はこの点について述べてみます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[5]編集後記
──────────────────────────────────────
自転車通勤にかなり慣れてきました。
朝と晩が中心で日中は避けています。
ストレス発散には最高です。
エルエスコーチでは通常の授業は終了しました。
この後は、自由参加の補講(無料)です。ここからが勝負の分かれ道。
頑張ります。
今回もお読み頂きありがとうございました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英
◆ご意見・ご感想などは・・・
info@lscoach.co.jp
みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています!
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[1]国民年金法 5択☆チャレンジ<問題編>
[2]国民年金法 5択☆チャレンジ<解答編>
[3]今週のポイントチェック
[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.21
[5]編集後記
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▼[1]国民年金法 5択☆チャレンジ<問題編>
──────────────────────────────────────
解答時間は、3分間です。それではスタート!!
【問題】次のA~Eの記述のうち、誤っているものはどれか。
A 国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの
期間で、その者が60歳未満で被用者年金制度に加入していない期間は、合算
対象期間に算入される。
B 振替加算が行われた老齢基礎年金は、その受給権者が障害基礎年金、障害
厚生年金その他障害を支給要件とする年金給付であって政令で定めるものを
受けられるときは、その間振替加算に相当する部分の支給が停止される。
C 昭和60年改正前の国民年金法による障害年金の受給権者に対して、更に障
害基礎年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の程度に
よる障害基礎年金が支給されるが、従前の障害年金の受給権は消滅しない。
D 妻であっても遺族の範囲に属する子を有しないときは、遺族基礎年金の受給
権を取得できない。
E 寡婦年金の受給権は、夫の死亡により遺族厚生年金を受給できるときには、
消滅する。
▽解答は、[2]<解答編>にて。すぐ下です。
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▼[2]国民年金法 5択☆チャレンジ<解答編>
──────────────────────────────────────
【解答】 E
A ○ 昭和60年法附則第8条第5項第8号
正しい。
昭和55年4月1日から昭和61年3月31日までの期間についても、任意加入
していなかった場合は、合算対象期間とされます。
B ○ 昭和60年法附則第16条第1項、経過措置令第28条
正しい。
振替加算相当額は、受給権者が障害基礎年金を受けることができるときは
支給停止されます。
C ○ 昭和60年法附則第26条第1項
正しい。
この場合、旧障害年金と新たに発生した併合認定による障害基礎年金の
どちらか一方を選択受給することになります。
D ○ 国年法第37条の2第1項
正しい。
遺族基礎年金を受けることができる遺族とは、死亡した者の子のある妻又
は子であり、かつ死亡当時の生計維持関係を満たしたものをいいます。
E × 国年法第51条
寡婦年金の受給権は、遺族厚生年金の受給権を取得したとしても消滅し
ません。ただし、寡婦年金と遺族厚生年金を併給することはできないので、
いずれか一方を選択受給することになります。
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▼[3]今週のポイントチェック
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▼[4]税理士のりちゃんの講釈たれまっせ!Vol.21
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税理士となる資格には様々な方法があり、それによって一概に「税理士」といっても
いくつかの色分けができるということで、前回は試験合格税理士について述べました。
今回は「マスター税理士」について書いてみたいと思います。
一般人が税理士となるためには、前回書いたように税理士試験で会計科目2科目、
税法3科目合計5科目に合格することが必要なのですが、大学院において法律又は
財政学に関する研究により、修士の学位を授与された者で、税法1科目に合格し、
その研究が国税審議会の認定を受けた場合は、残りの税法2科目が免除されます。
また、大学院において会計学に関する研究により、修士の学位を授与された者で、
会計学1科目に合格し、その研究が国税審議会の認定を受けた場合は、残りの
会計1科目が免除されます。
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使って登ってきた人が大変多くてビックリした・・・といったところでしょうか。
しかし、この山の頂上には、なんと官製の無料パラシュートを使って上空から
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