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「長寿医療制度」と「社会保険料控除」

■Vol.48(通算289)/2008-8-11号:毎週月曜日配信           
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■■■   知って得する! 1分間で読める~税務・労務の知恵袋
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■■■ 【   「長寿医療制度」と「社会保険料控除」  】
□□■                    週刊(毎週月曜日発行)
■■■                  http://www.o-bamc.com/
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☆☆☆  「長寿医療制度」と「社会保険料控除」   ☆☆☆
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何かと問題が多い「長寿医療制度」ですが、知らないと税金にまで影響が
ありそうです。

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1.
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所得税法上、社会保険料控除は納税者が本人の社会保険料を支払った場合、
又は本人と生計を一にする配偶者や、他の親族の負担すべき社会保険料
支払った場合に受けられる所得控除です。(所法74-1)


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2.
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平成20年4月から実施されている長寿医療制度の保険料は、原則として
その保険料が年金からの特別徴収天引き)の方法により徴収されていま
す。この場合、その保険料を支払った者は年金の受給者自身であるため、
その年金の受給者に社会保険料の控除が適用されます。従って、75歳以
上の親を扶養していた場合、年金から天引きされるので保険料を控除の対
象とすることが制度としてできない状態でした。


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3.
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このため、平成20年10月以降の保険料については、市区町村等へ一定
の手続きを行うことにより、年金からの天引きに代えて、被保険者の世帯
主又は配偶者が口座振替により保険料を支払うことが選択できることとさ
れました。この場合は、口座振替によりその保険料を支払った世帯主又は
配偶者に社会保険料の控除が適用されます。

これにより、生計を一にする被保険者の保険料を親族が支払う場合、年末
調整の際に「保険料控除申告書」に記載することで、本人以外の親族も社
会保険料の控除が適用できる運びとなりました。
 
 
国税庁のホームページに「お知らせ」が公表されています

                              (青山)
  

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