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クロスサーチ

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    わかっちゃう! 知的財産用語    No.198

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こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。


 ☆ 本日の知的財産用語


クロスサーチ


 商品と役務にまたがって類似の商標がないかを調査することです。



(1)
 一般にクロスサーチというと、AとBという2つの対象があり、
対象Aを調べるときに対象Bを調べ、対象Bを調べるときに対象A
を調べるというような調査のやり方です。


 互いに交差(クロス)するように相手側の対象を調査するのでク
ロスサーチと呼ばれているのだと思います。


 商標関係では、「商品」を指定した商標と、いわゆる
「小売等役務」を指定した商標との間での類似調査を意味します。


 つまり、「商品」を指定した出願については類似する「小売等役
務」を調査し、「小売等役務」を指定した出願については類似する
「商品」を調査します。



(2)
 2007年4月より、いわゆる「小売等役務」を指定した商標
録ができるようになりました。

 
 「小売等役務」というのは「小売」や「卸売」に関する役務(サ
ービス)のことです。


 例えば 化粧品の小売業なら

「化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益
の提供」

 のように役務を指定します。



(3)
 商標法では、「同一又は類似の商品・役務」について、「同一又
は類似の商標」は登録しないことになっています。


 そして、商標登録出願があれば、審査官は類似する商標の有無を
調査して登録できるかどうかを審査します。


 「商品」を指定した出願については類似する「商品」の商標を調
査し、「役務」を指定した出願については類似する「役務」の商標
を調査するのはもちろんですが、更に「商品」と「小売等役務」と
の間でクロスサーチします。


 審査基準で、

 「商品A」 と 「商品Aの小売等役務

 とは、互いに「類似する商品・役務」であると推定されている
からです。



(4)
 例えば審査において「化粧品」という商品と、「化粧品の小売又
は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」という役
務とは類似すると推定されます。


 したがって、「化粧品」を指定して出願した場合(仮に「化粧品」
について類似する商標が無かったとしても)、「化粧品の小売又は
卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について他
人が類似する商標の登録を受けていれば、登録を受けることができ
ません。


 同様に、「化粧品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に
対する便益の提供」を指定して出願した場合、「化粧品」について
他人が類似する商標の登録を受けていれば、登録を受けることがで
きません。


      ☆              ☆

[関連事項と経験談]

(1)
 商標の出願前には、登録可能性を検討するために商標調査をしま
すが、クロスサーチしなくてはならなくなったので、従来よりも手
間がかかり、ちょっと面倒になりました。


 私も商標登録出願のご依頼を受けて事前に調査しますが、このク
ロスサーチの段階で問題のある商標(登録の障害となる商標)が見
つかることがよくあります。


 「商品」や「小売等役務」について商標調査する際には 面倒で
も必ずクロスサーチするようにしましょう。



(2)
 デパートのように飲食料品,衣料品,生活用品などを総合的に販
売する場合、いわゆる「総合小売」という役務を指定できますが、
この「総合小売」についての商標は、商品について商標との間での
クロスサーチはされません。


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 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 
  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
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  (C) 2008 Nishikawa Yukiyoshi 
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[編集後記]

 息子の小学校の運動会に行ってきました。

 リレーで息子のチームは スタートから1位をキープ。息子は8
人中の6番走者。

 彼は1位でバトンを受け取ったのですが、走っている途中にバト
ンが手から すっぽ抜けて 飛んでしまいました。

 すぐに拾ったものの、おかげでチームは最下位。自分のせいで負
けたので運動会が終わってからも結構落ち込んでいました。まあ 
これも いずれは 良い思い出になるのでしょう。

 皆さんは小学校の運動会というと どんな思い出がありますか?

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