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わかっちゃう! 知的財産用語 No.203
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[
合議体(ごうぎたい)]
一般にはある事案について複数人が協議して意志決定を行う組織
体のことをいいますが、知的財産権の分野では、特に審判の審理を
行う審判官の組織体を指す言葉として用いられます。
(1)
特許や
商標などの出願に対する審査結果に不服がある場合や、他
人の
特許や意匠・
商標などの登録を無効にしたい場合は審判を請求
します。
審判が請求されると
特許庁長官は、その審判を審理する審判官を
3人又は5人指定し、それらの審判官が「
合議体」を構成すること
になります。
指定された審判官は
合議体としてその審判事件について協議し、
判断をします。その最終的な判断が審決となります。
(2)
一人ではなく複数人の
合議体として審理するのは判断の客観性,
妥当性を高めるためです。
また、3人又は5人としているのは、見解が分かれたときに多数
決を取るためです。
(ちなみに裁判でも裁判官の数は多数決を考慮して奇数になってい
ます。)
(3)
合議体を構成する審判官の中から、
特許庁長官により指定された
一人の審判官が「審判長」となります。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
審判官の指定があったときには、指定された審判官の氏名が審判
請求人等に通知されます。これにより、誰がその審判を担当する審
判官で有るのかがわかります。
尚、
合議体を構成する審判官がたまたま当事者の親戚だったよう
な場合や、審理の公正を妨げるべき事情がある場合は、「除斥(じょ
せき)」や「忌避(きひ)」という制度によって別の審判官に変更
してもらうことができます。
(2)
審判は請求から審決が出るまで長期間要することが多いです。数
年かかることも珍しくないです。
そのため審決までの間に
特許庁内での
人事異動があったり、担当
審判官が
退職したり、亡くなったりすることもあります。
そうすると
合議体を構成する審判官が変わることに成りますので、
審判官の変更について審判請求人等に通知されます。
同じ審判事件について2回以上審判官が変わることもあります。
(3)
(余談)
審判官は一般に「しんぱんかん」と発音しますが、年輩の方など
で、たまに審判官を「しんばんかん」と発音する人もいます。
確かに「裁判官」は「さいばんかん」と発音するので、同じよう
に「しんばんかん」と発音する人がいても不思議はないですね。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2008 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
先日、高校の同窓会がありました。私は参加しなかったのですが、
その時の写真がホームページに掲載されているとの連絡があったの
で 見てみました。
写真を見て直ぐにわかったのは 英語の先生だけで、あとは知ら
ないオッサンとオバサンばかりです。
参加者のリストも書いてあったので、それを参考にしながら見て
いると 何人か
「たぶん **君なんだろうなー」
と思える人もいました。
脂ぎった中年のオッサンが多くて驚きましたが、もし私がその中
にいたらオッサンの一人として違和感なく雰囲気に溶け込んでいた
のかもしれません。
個人的には もっと若いつもりなのですが・・・・
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.203
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[合議体(ごうぎたい)]
一般にはある事案について複数人が協議して意志決定を行う組織
体のことをいいますが、知的財産権の分野では、特に審判の審理を
行う審判官の組織体を指す言葉として用いられます。
(1)
特許や商標などの出願に対する審査結果に不服がある場合や、他
人の特許や意匠・商標などの登録を無効にしたい場合は審判を請求
します。
審判が請求されると特許庁長官は、その審判を審理する審判官を
3人又は5人指定し、それらの審判官が「合議体」を構成すること
になります。
指定された審判官は合議体としてその審判事件について協議し、
判断をします。その最終的な判断が審決となります。
(2)
一人ではなく複数人の合議体として審理するのは判断の客観性,
妥当性を高めるためです。
また、3人又は5人としているのは、見解が分かれたときに多数
決を取るためです。
(ちなみに裁判でも裁判官の数は多数決を考慮して奇数になってい
ます。)
(3)
合議体を構成する審判官の中から、特許庁長官により指定された
一人の審判官が「審判長」となります。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
審判官の指定があったときには、指定された審判官の氏名が審判
請求人等に通知されます。これにより、誰がその審判を担当する審
判官で有るのかがわかります。
尚、合議体を構成する審判官がたまたま当事者の親戚だったよう
な場合や、審理の公正を妨げるべき事情がある場合は、「除斥(じょ
せき)」や「忌避(きひ)」という制度によって別の審判官に変更
してもらうことができます。
(2)
審判は請求から審決が出るまで長期間要することが多いです。数
年かかることも珍しくないです。
そのため審決までの間に特許庁内での人事異動があったり、担当
審判官が退職したり、亡くなったりすることもあります。
そうすると合議体を構成する審判官が変わることに成りますので、
審判官の変更について審判請求人等に通知されます。
同じ審判事件について2回以上審判官が変わることもあります。
(3)
(余談)
審判官は一般に「しんぱんかん」と発音しますが、年輩の方など
で、たまに審判官を「しんばんかん」と発音する人もいます。
確かに「裁判官」は「さいばんかん」と発音するので、同じよう
に「しんばんかん」と発音する人がいても不思議はないですね。
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電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
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ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「商標救助隊T-Rescue」
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☆ 日記
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☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
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[編集後記]
先日、高校の同窓会がありました。私は参加しなかったのですが、
その時の写真がホームページに掲載されているとの連絡があったの
で 見てみました。
写真を見て直ぐにわかったのは 英語の先生だけで、あとは知ら
ないオッサンとオバサンばかりです。
参加者のリストも書いてあったので、それを参考にしながら見て
いると 何人か
「たぶん **君なんだろうなー」
と思える人もいました。
脂ぎった中年のオッサンが多くて驚きましたが、もし私がその中
にいたらオッサンの一人として違和感なく雰囲気に溶け込んでいた
のかもしれません。
個人的には もっと若いつもりなのですが・・・・