少し前に、
メンタルヘルス障害の労災認定基準が見直されるというニュースを、ブログでお伝えしました。
これについて、去る4月6日、厚生労働省が判断指針の評価表等を改正し、都道府県労働局長あてに
通達を出しました。
仕事上でのストレス(心理的負荷)の評価項目として、新たに12項目が追加されています。具体的な内容は下記のとおりです。
・違法行為を強要された
・自分の関係する仕事で多額の損失を出した
・達成困難なノルマを課せられた
・顧客や取引先から無理な注文を受けた
・研修、会議等の参加を強要された
・大きな説明会や公式の場での発表を強いられた
・上司が不在になることにより、その代行を任された
・早期
退職制度の対象となった
・同一事業所内での所属部署が統廃合された
・複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった
・担当ではない業務として非正規社員のマネージメント、教育を行った
・ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた
また、従来からあった「仕事上の差別、不利益取扱いを受けた」という評価項目には、「非正規社員であるとの理由等により、」という条件を加えるという修正も行われています。
判断指針全体をこちらに掲載しています。
ご参考までに。
http://www.hrm-solution.jp/roudouhou/roudouhou27_mentalrousai.html
少し前に、メンタルヘルス障害の労災認定基準が見直されるというニュースを、ブログでお伝えしました。
これについて、去る4月6日、厚生労働省が判断指針の評価表等を改正し、都道府県労働局長あてに通達を出しました。
仕事上でのストレス(心理的負荷)の評価項目として、新たに12項目が追加されています。具体的な内容は下記のとおりです。
・違法行為を強要された
・自分の関係する仕事で多額の損失を出した
・達成困難なノルマを課せられた
・顧客や取引先から無理な注文を受けた
・研修、会議等の参加を強要された
・大きな説明会や公式の場での発表を強いられた
・上司が不在になることにより、その代行を任された
・早期退職制度の対象となった
・同一事業所内での所属部署が統廃合された
・複数名で担当していた業務を1人で担当するようになった
・担当ではない業務として非正規社員のマネージメント、教育を行った
・ひどい嫌がらせ、いじめ、又は暴行を受けた
また、従来からあった「仕事上の差別、不利益取扱いを受けた」という評価項目には、「非正規社員であるとの理由等により、」という条件を加えるという修正も行われています。
判断指針全体をこちらに掲載しています。
ご参考までに。
http://www.hrm-solution.jp/roudouhou/roudouhou27_mentalrousai.html