新しい『
健康保険料率』が発表されました。
協会けんぽ(
社会保険)の
健康保険の保険料率は、これまで全国一律の8.2%でしたが、都道府県ごとに新たな保険料率が本年3月31日に決定されました。
新しい保険料率は、9月分の給料から適用となります。
全国一律の保険料率が廃止されるのは、平成18年の
健康保険法改正によるものです。そこでは平成21年9月までには都道府県毎に新しい保険料率に移行することが定められていました。
今般の保険料率は、この規定を受けて、全国
健康保険協会が国の関係政省令に基づき、都道府県単位の保険料率を定め、厚生労働大臣の認可を受けたものです。
これによると、全国47都道府県のうち保険料率が引き上げられるのは、北海道、青森、秋田、徳島、香川、福岡、佐賀など20道府県、逆に引き下げられるのは、岩手、宮城、東京、埼玉、千葉、神奈川、長野など21都県、変わらないのは福島、福井、兵庫、鳥取、宮崎、沖縄の6県のみです。最も高くなるのは北海道の8.26%、最も引き下げになるのは長野の8.15%。その格差は0.11ポイントです。
具体的な事例で試算してみましょう。以下の保険料額は、個人負担と会社負担の合計額です。個人負担だけなら半額となります。
標準報酬月額 北海道の保険料 長野県の保険料 1月の差額
8.26% 8.15%
20万円 16,520 16,300 220
30万円 24,780 24,450 330
41万円 33,866 33,415 451
50万円 41,300 40,750 550
75万円 61,950 61,125 825
121万円 99,946 98,615 1,331
年間で計算すると、北海道の場合はかなり大きな負担増になりますね。
都道府県ごとに異なる保険料率を導入した目的は、次のように言われています。
「疾病の予防等の地域の取組により
医療費が低くなっても、その地域の保険料率に反映されないという問題点を改革する」ためのものである。
今回の改正では、各都道府県にとっては保険料率が激変する可能性があったため、その緩和措置がとられているとのことです。そうであれば、将来さらなる変更が予想され、北海道など今回引上げとなったところはさらに保険料率が引き上げられる恐れがあります。
会社としては税金に対する節税対策だけではなく、
社会保険料の節減対策も必要になってきますね。
どちらも当事務所までご相談ください。
http://www.ksc-kaikei.com/
◎都道府県毎の新しい保険料率は以下のサイトで
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.13893.html
◎現在の保険料額表は以下のサイトで
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2103/ryogaku01.xls
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札幌市豊平区
税理士 溝江 諭 KSC
会計事務所
http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授
税務会計論担当
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新しい『健康保険料率』が発表されました。
協会けんぽ(社会保険)の健康保険の保険料率は、これまで全国一律の8.2%でしたが、都道府県ごとに新たな保険料率が本年3月31日に決定されました。
新しい保険料率は、9月分の給料から適用となります。
全国一律の保険料率が廃止されるのは、平成18年の健康保険法改正によるものです。そこでは平成21年9月までには都道府県毎に新しい保険料率に移行することが定められていました。
今般の保険料率は、この規定を受けて、全国健康保険協会が国の関係政省令に基づき、都道府県単位の保険料率を定め、厚生労働大臣の認可を受けたものです。
これによると、全国47都道府県のうち保険料率が引き上げられるのは、北海道、青森、秋田、徳島、香川、福岡、佐賀など20道府県、逆に引き下げられるのは、岩手、宮城、東京、埼玉、千葉、神奈川、長野など21都県、変わらないのは福島、福井、兵庫、鳥取、宮崎、沖縄の6県のみです。最も高くなるのは北海道の8.26%、最も引き下げになるのは長野の8.15%。その格差は0.11ポイントです。
具体的な事例で試算してみましょう。以下の保険料額は、個人負担と会社負担の合計額です。個人負担だけなら半額となります。
標準報酬月額 北海道の保険料 長野県の保険料 1月の差額
8.26% 8.15%
20万円 16,520 16,300 220
30万円 24,780 24,450 330
41万円 33,866 33,415 451
50万円 41,300 40,750 550
75万円 61,950 61,125 825
121万円 99,946 98,615 1,331
年間で計算すると、北海道の場合はかなり大きな負担増になりますね。
都道府県ごとに異なる保険料率を導入した目的は、次のように言われています。
「疾病の予防等の地域の取組により医療費が低くなっても、その地域の保険料率に反映されないという問題点を改革する」ためのものである。
今回の改正では、各都道府県にとっては保険料率が激変する可能性があったため、その緩和措置がとられているとのことです。そうであれば、将来さらなる変更が予想され、北海道など今回引上げとなったところはさらに保険料率が引き上げられる恐れがあります。
会社としては税金に対する節税対策だけではなく、社会保険料の節減対策も必要になってきますね。
どちらも当事務所までご相談ください。
http://www.ksc-kaikei.com/
◎都道府県毎の新しい保険料率は以下のサイトで
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.13893.html
◎現在の保険料額表は以下のサイトで
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2103/ryogaku01.xls
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