札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
役員や使用人の給与から控除した所得税は、源泉所得税の納付書に記載して、支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。これが原則で、毎月納付することになるため、年間では12回の納付になります。
これに対して、納期の特例と言う制度があります。
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、年2回の納付で済ますことが出来ます。この特例を受けるためには、事前に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を税務署に提出して承認を受ける必要があります。
承認を受けた場合には、1月から6月までに徴収した税額を7月10日までに、7月から12月までに徴収した税額を翌年1月10日(特別な場合には1月20日)までにそれぞれまとめて納付することができます。
今回は7月10日の納付期限が近づいています。早めに準備して、7月10日までに忘れずに納付しましょう。納付が遅れると、不納付加算税10%と高率の延滞税をとられるので要注意!
なお、1月から6月までに、税理士や司法書士などに対する報酬から源泉所得税を預かっている場合は、その金額も納付書に記載し、納付することになります。
また、前回の納付時に控除できなかった『年末調整の超過額』がある場合には、今回の納付額から控除できます。
納付書(特例を受けていない場合)の記載例については以下をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2005/11.pdf
納期の特例を受けている場合の記載の違いについては以下をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/03.htm
【納付書がない場合】
納付書がない場合または紛失した場合は、所轄の税務署へ電話して発行してもらうことができます。
その他のためになる情報は
http://www.ksc-kaikei.com/
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札幌市豊平区 税理士 溝江 諭 KSC会計事務所
http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 溝江 諭 税務会計論担当
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