■Vol.112(通算353)/2009-11-2号:毎週月曜日配信
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■■■ 【H22年度税制改正
みなし配当益金不算入制度廃止か】
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☆☆☆ H22年度税制改正
みなし配当益金不算入制度廃止か ☆☆☆
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○22年度税制改正の動向と対応
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1.
みなし配当の
益金不算入を利用した節税策
===================================================================
親会社が保有する子会社株式を当該子会社に買取らせることで、受取
配当
等の
益金不算入規定を活用し、株式
売却損のみを
損金として節税する手法
を阻止すべく、法改正が検討されているようです。
上記について、休眠会社を買収し、当該休眠会社の株式を買取らせること
で、節税を諮ろうとする動きもあるようです。
===================================================================
2.今後の留意点
===================================================================
過度の節税を目的とした株式の売買取引は、経済合理性がないとして行為
計算の否認規定の対象となる可能性があります。
しかし、今回、
みなし配当の
益金不算入制度を廃止して、節税スキームを
封じ込めようとの試みが為されようとしているという点に鑑みれば、逆に
行為計算の否認規定により、租税回避の認定が難しいことの反証とも言え
ないでしょうか。
と申し上げますものの、過度の意図的な節税取引は、当然のことながら差
し控えるべきであると考えます。
法改正の今後の動向に留意が必要ですが、結果として
みなし配当の
益金不
参入により節税となる経済合理性のある株式取引は、前向きに取り組んで
も悪くないのではないでしょうか。
(署名)
公認会計士 富田昌樹
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
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等の益金不算入規定を活用し、株式売却損のみを損金として節税する手法
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2.今後の留意点
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