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わかっちゃう! 知的財産用語 No.237
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こんにちは! わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。
☆ 本日の知的財産用語
[協議の結果届]
同日出願について協議の指令がなされた際に、協議結果を届ける
書類のことです。
(1)
特許や意匠登録などは先願主義なので、同一の発明や意匠につい
て複数の出願があった場合には、1日でも先に出願した人に権利が
付与されます。
しかしながら、同じ日に同じ発明や意匠について複数の出願がさ
れる場合があります。これを「同日出願」といいます。
参照)「同日出願」
http://www.jpat.net/y29.htm
(2)
同日出願の場合は、双方の出願人に対して協議するように指示す
る「指令書」が送付されます。
出願人はどちらかの出願を生かすか協議し、協議が成立すれば特
許庁に協議の結果を届けます。その届け出のための書類が「協議の
結果届」です。
(3)
「協議の結果届」は、あくまで協議結果を知らせるだけの書類で
すので、協議の内容を実行するための書類、例えば一方の出願につ
いての「出願取下書」等は別途提出しなくてはなりません。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
意匠出願の場合、「同一の出願人」が類似する意匠を同日に複数
件出願することがあります。類似するかどうか微妙な場合は、あえ
て「関連意匠」とすることなく出願することがあるからです。
その際にも、審査で類似であると判断されると、同日出願の協議
を指示する「指令書」が出願人に送られて来ます。
この場合は、一方の出願を「本意匠」とし、他方の出願を「関連
意匠」とするように補正することにより対処できます。
例えば、「出願A」を本意匠とし「出願B」を関連意匠とする場
合には、出願Bが「出願Aを本意匠とする関連意匠の出願」となる
ように手続補正書を提出します。
また、「指令書」が出されているのですから、これに対応して「
出願A」と「出願B」のそれぞれについて「協議の結果届」を提出
しなくてはなりません。
例えば「出願A」については、協議結果として「協議対象である
出願Bを、本願を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とする。」
というような内容を書きます。
「手続補正書」だけ提出して「協議の結果届」を提出しないと、
「協議不成立」として扱われてしまいますのでご注意下さい。
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「わかっちゃう! 知的財産用語」
発行 西川
特許事務所 (
http://www.jpat.net/ )
兵庫県西宮市東山台3丁目9-17
電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
ご意見、ご感想 お待ちしてます。
* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「
商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「
商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
掲載された記事の内容を許可なく転載することを禁じます。
但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
(C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi
『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
本マガジンの解除や配信先メールアドレスの登録変更は
http://www.mag2.com/m/0000098536.htm からお願いします。
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[編集後記]
昼食に牛丼でも食べようかと牛丼屋に入ったところ、「本日から
380円の牛丼(並)が、320円に値下げ」というポスターが
貼られていました。
「これはラッキー」と思って食券を買おうとしたのですが、牛丼
は380円のまま。不思議に思ってポスターをよく見ると、横に
「本日午後3時より」と別の貼り紙がしてありました。
そのまま値下げ直前の牛丼を食べるのは なんとなく悔しいので
カレーにしたのですが、食べながら
「こういうときでも 平然と牛丼を食べられる大人になりたいなー」
と思いました。
(他のお客さんも、みんな牛丼以外を食べていたのが、おかしかっ
たです。)
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わかっちゃう! 知的財産用語 No.237
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同日出願について協議の指令がなされた際に、協議結果を届ける
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(1)
特許や意匠登録などは先願主義なので、同一の発明や意匠につい
て複数の出願があった場合には、1日でも先に出願した人に権利が
付与されます。
しかしながら、同じ日に同じ発明や意匠について複数の出願がさ
れる場合があります。これを「同日出願」といいます。
参照)「同日出願」
http://www.jpat.net/y29.htm
(2)
同日出願の場合は、双方の出願人に対して協議するように指示す
る「指令書」が送付されます。
出願人はどちらかの出願を生かすか協議し、協議が成立すれば特
許庁に協議の結果を届けます。その届け出のための書類が「協議の
結果届」です。
(3)
「協議の結果届」は、あくまで協議結果を知らせるだけの書類で
すので、協議の内容を実行するための書類、例えば一方の出願につ
いての「出願取下書」等は別途提出しなくてはなりません。
☆ ☆
[関連事項と経験談]
(1)
意匠出願の場合、「同一の出願人」が類似する意匠を同日に複数
件出願することがあります。類似するかどうか微妙な場合は、あえ
て「関連意匠」とすることなく出願することがあるからです。
その際にも、審査で類似であると判断されると、同日出願の協議
を指示する「指令書」が出願人に送られて来ます。
この場合は、一方の出願を「本意匠」とし、他方の出願を「関連
意匠」とするように補正することにより対処できます。
例えば、「出願A」を本意匠とし「出願B」を関連意匠とする場
合には、出願Bが「出願Aを本意匠とする関連意匠の出願」となる
ように手続補正書を提出します。
また、「指令書」が出されているのですから、これに対応して「
出願A」と「出願B」のそれぞれについて「協議の結果届」を提出
しなくてはなりません。
例えば「出願A」については、協議結果として「協議対象である
出願Bを、本願を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とする。」
というような内容を書きます。
「手続補正書」だけ提出して「協議の結果届」を提出しないと、
「協議不成立」として扱われてしまいますのでご注意下さい。
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電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821
発行人 弁理士 西川 幸慶
pat@jpat.net
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* このメールに返信いただけば、西川に届きます。
★ 遠方からの「意匠」,「商標」の出願のご依頼承っております。
まずは Eメール,FAX等で お問い合わせ下さい。
☆「メール相談」
http://www.jpat.net/sodan.htm は「有料」です
が、出願等のご依頼に伴うご相談は「無料」で承っております。
☆ 「商標救助隊T-Rescue」
http://www.japat.net/
☆ 日記
http://plaza.rakuten.co.jp/pinnote/
☆ ☆
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但し、署名を含めて全文転載でしたら転載,転送していただいて
結構です。
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[編集後記]
昼食に牛丼でも食べようかと牛丼屋に入ったところ、「本日から
380円の牛丼(並)が、320円に値下げ」というポスターが
貼られていました。
「これはラッキー」と思って食券を買おうとしたのですが、牛丼
は380円のまま。不思議に思ってポスターをよく見ると、横に
「本日午後3時より」と別の貼り紙がしてありました。
そのまま値下げ直前の牛丼を食べるのは なんとなく悔しいので
カレーにしたのですが、食べながら
「こういうときでも 平然と牛丼を食べられる大人になりたいなー」
と思いました。
(他のお客さんも、みんな牛丼以外を食べていたのが、おかしかっ
たです。)