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協議の結果届

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    わかっちゃう! 知的財産用語    No.237

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こんにちは!  わかっちゃう弁理士 西川幸慶です。


 ☆ 本日の知的財産用語


[協議の結果届]

 同日出願について協議の指令がなされた際に、協議結果を届ける
書類のことです。


(1)
 特許や意匠登録などは先願主義なので、同一の発明や意匠につい
て複数の出願があった場合には、1日でも先に出願した人に権利が
付与されます。


 しかしながら、同じ日に同じ発明や意匠について複数の出願がさ
れる場合があります。これを「同日出願」といいます。


参照)「同日出願」 http://www.jpat.net/y29.htm 


(2)
 同日出願の場合は、双方の出願人に対して協議するように指示す
る「指令書」が送付されます。


 出願人はどちらかの出願を生かすか協議し、協議が成立すれば特
許庁に協議の結果を届けます。その届け出のための書類が「協議の
結果届」です。



(3)
 「協議の結果届」は、あくまで協議結果を知らせるだけの書類で
すので、協議の内容を実行するための書類、例えば一方の出願につ
いての「出願取下書」等は別途提出しなくてはなりません。


      ☆              ☆

[関連事項と経験談]

(1)
 意匠出願の場合、「同一の出願人」が類似する意匠を同日に複数
件出願することがあります。類似するかどうか微妙な場合は、あえ
て「関連意匠」とすることなく出願することがあるからです。


 その際にも、審査で類似であると判断されると、同日出願の協議
を指示する「指令書」が出願人に送られて来ます。


 この場合は、一方の出願を「本意匠」とし、他方の出願を「関連
意匠」とするように補正することにより対処できます。


 例えば、「出願A」を本意匠とし「出願B」を関連意匠とする場
合には、出願Bが「出願Aを本意匠とする関連意匠の出願」となる
ように手続補正書を提出します。


 また、「指令書」が出されているのですから、これに対応して「
出願A」と「出願B」のそれぞれについて「協議の結果届」を提出
しなくてはなりません。


 例えば「出願A」については、協議結果として「協議対象である
出願Bを、本願を本意匠とする関連意匠の意匠登録出願とする。」
というような内容を書きます。


 「手続補正書」だけ提出して「協議の結果届」を提出しないと、
「協議不成立」として扱われてしまいますのでご注意下さい。


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 「わかっちゃう! 知的財産用語」

  発行   西川特許事務所 ( http://www.jpat.net/
       兵庫県西宮市東山台3丁目9-17  
       電話 0797-61-1841、 FAX 0797-61-1821 
  発行人  弁理士 西川 幸慶  pat@jpat.net
   
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  (C) 2009 Nishikawa Yukiyoshi 
 『まぐまぐ』 を 使ってお届けしています。
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[編集後記]

 昼食に牛丼でも食べようかと牛丼屋に入ったところ、「本日から
380円の牛丼(並)が、320円に値下げ」というポスターが 
貼られていました。

 「これはラッキー」と思って食券を買おうとしたのですが、牛丼
は380円のまま。不思議に思ってポスターをよく見ると、横に
「本日午後3時より」と別の貼り紙がしてありました。

 そのまま値下げ直前の牛丼を食べるのは なんとなく悔しいので
カレーにしたのですが、食べながら

「こういうときでも 平然と牛丼を食べられる大人になりたいなー」

と思いました。

(他のお客さんも、みんな牛丼以外を食べていたのが、おかしかっ
たです。)

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