• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

3歳未満の子を養育する労働者について講ずべき措置の改正⑧

[所定労働時間の短縮措置(短時間勤務制度) Ⅴ]

もうひとつ、
労働者が少ない事業所において、当該業務に従事しうる労働者数が著しく少ない業務」
という例示について少しふれておきたいと思います。

 まず、労働者数についての一律の基準はないということです。

「何人以下なら適用除外としてもいいわけ?」と聞きたくなると思いますが、例えば5人以下なら適用除外にできる、10人未満なら適用除外にできる、というような問題ではないということのようです。業務の実施体制に照らして、制度の対象とすることが困難なのかどうか、個別に検討していく必要があるというわけです。

 そして「事業所」の定義がちょっと不明ですね。これを「会社全体の人数」でみるべきなのか、「支店」や「店舗」ごとの人数としてとらえるのかによって、大きく解釈が変わってきます。前者としてとらえれば、大企業であればたとえ店舗ごとの人数が2~3人であっても適用除外とすることはできない、ということなります。後者としてとらえれば、大企業であっても支店や店舗ごとに適用除外の適否を判断することは可能となります。そうだとしても、企業全体として、適用する店舗と適用除外する店舗とが併存する状況でいいのかという問題が残ります。字面どおりであれば「支店や店舗ごと」というような気もするのですが…。

絞り込み検索!

現在23,161コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP