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労務管理

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社会保険の扶養について

著者 T会長 さん

最終更新日:2010年03月19日 16:03

いつも拝見させていただいております。

社員(50才)の妹(43才、同姓、別居、収入¥0)を
扶養家族社会保険のみ)に入れたいと
申し出がありました。

健康保険被扶養者(異動)届を提出するにあたり、
社会保険事務所に聞いたところ、
最初は住民票(or謄本。兄妹とわかるもの)と
非課税証明(収入がない証明)がいる
と聞いたのですが、再度確認することがあって聞くと、
妹で同姓、別居、収入0なら、その他の被扶養者欄の
備考欄に仕送り金額を書くだけで、住民票とか
非課税証明はいらないといわれました。

しかし、健康保険被扶養者届の表についていた説明の
紙をみると、いらないといわれた書類が必要そうに
思えますし・・・。 

できれば、この社員についてどの書類をそろえて
手続きしたらよいのでしょうか?教えてください。

よろしくおねがいします。

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Re: 社会保険の扶養について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2010年03月20日 16:52

被扶養者被保険者直系尊属なので被保険者によって生計を維持されていることを証明できる「課税(非課税)証明書」をそろえればいいのではないでしょうか。
しかし、念のため兄妹が証明できる謄本を用意されればこれにこしたことはありません。

======================
勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/

Re: 社会保険の扶養について

著者Mariaさん

2010年03月21日 10:17

社会保険事務所に問い合わせされているということは、
協会けんぽでしょうか?
健康保険組合の場合は組合によって添付書類等が異なります)

おそらくですが、後から聞かれた際の窓口の方は、
所得税法上の扶養控除対象者でもあるものと勘違いされたのではないでしょうか。
16歳以上の方を被扶養者とする場合、「課税(非課税)証明書」の添付が必要なのですが、
例外として、その方が所得税法上の扶養控除対象者であって、事業主がこれを確認した場合に限り、「課税(非課税)証明書」の添付を省略できます。
(異動届に所得税法上の扶養控除対象者であることを事業主が確認した旨を記載する欄があり、
 ここにチェックが入っている場合にのみ省略できるものとお考えください)
しかしながら、今回のケースは、健康保険のみの扶養であって、
所得税法上の扶養控除対象者ではないのですよね?
であれば、上記には該当しませんから、「課税(非課税)証明書」の添付が必要です。
また、住民票の写し等が必要となるのは、被保険者直系尊属、配偶者、子、孫および弟妹“以外”の方を被扶養者とする場合です。
(上記の方は、同居であることが認定条件の1つとなるためです)
今回のケースは妹さんですから、住民票の写し等は必要ありません。

【参考】
社会保険庁ホームページ内
http://www4.sia.go.jp/sinsei/iryo/syosai/10.pdf

Re: 社会保険の扶養について

著者T会長さん

2010年03月23日 10:42

Maria様

回答ありがとうございます。

> 社会保険事務所に問い合わせされているということは、
> 協会けんぽでしょうか?
> (健康保険組合の場合は組合によって添付書類等が異なり
ます)

年金事務所に聞きました。
組合は協会けんぽです。

> おそらくですが、後から聞かれた際の窓口の方は、
> 所得税法上の扶養控除対象者でもあるものと勘違いされたのではないでしょうか。
> 16歳以上の方を被扶養者とする場合、「課税(非課税)証明書」の添付が必要なのですが、
> 例外として、その方が所得税法上の扶養控除対象者であって、事業主がこれを確認した場合に限り、「課税(非課税)証明書」の添付を省略できます。
> (異動届に所得税法上の扶養控除対象者であることを事業主が確認した旨を記載する欄があり、
>  ここにチェックが入っている場合にのみ省略できるものとお考えください)

そうなんですか。

> しかしながら、今回のケースは、健康保険のみの扶養であって、
> 所得税法上の扶養控除対象者ではないのですよね?
> であれば、上記には該当しませんから、「課税(非課税)証明書」の添付が必要です。
> また、住民票の写し等が必要となるのは、被保険者直系尊属、配偶者、子、孫および弟妹“以外”の方を被扶養者とする場合です。
> (上記の方は、同居であることが認定条件の1つとなるためです)
> 今回のケースは妹さんですから、住民票の写し等は必要ありません。

妹さんですが、同居じゃなければ謄本が要るのでしょうか?
それとも社会保険扶養にはできないのでしょうか?

Re: 社会保険の扶養について

著者T会長さん

2010年03月23日 10:44

> 被扶養者被保険者直系尊属なので被保険者によって生計を維持されていることを証明できる「課税(非課税)証明書」をそろえればいいのではないでしょうか。
> しかし、念のため兄妹が証明できる謄本を用意されればこれにこしたことはありません。
>
> ======================
> 勝田労務管理事務所 社会保険労務士 勝田浩夫
> URL:http://www.tcn.zaq.ne.jp/katsuda-sr/


勝田労務管理事務所様
回答ありがとうございました。
妹さんの収入が¥0という証明があればいいのですね。
同居じゃないのですが、そのへんはだいじょうぶなんでしょうか?

Re: 社会保険の扶養について

著者Mariaさん

2010年03月23日 12:28

> 妹さんですが、同居じゃなければ謄本が要るのでしょうか?
> それとも社会保険扶養にはできないのでしょうか?

前レスにも書きましたとおり、
同居であることが被扶養者認定の要件となるのは、
直系尊属、配偶者、子、孫および弟妹“以外”の方を被扶養者とする場合です。
したがって、妹さんであれば同居である必要はありませんし、
協会けんぽでしたら、通常は住民票や戸籍謄本等の添付も必要ありません。
ただし、姓が異なる等で妹さんであることが判断できないようなケースなど、
確認が必要と判断された場合に提示を求められることはあります。

Re: 社会保険の扶養について

著者T会長さん

2010年03月23日 14:09

> > 妹さんですが、同居じゃなければ謄本が要るのでしょうか?
> > それとも社会保険扶養にはできないのでしょうか?
>
> 前レスにも書きましたとおり、
> 同居であることが被扶養者認定の要件となるのは、
> 直系尊属、配偶者、子、孫および弟妹“以外”の方を被扶養者とする場合です。
> したがって、妹さんであれば同居である必要はありませんし、
> 協会けんぽでしたら、通常は住民票や戸籍謄本等の添付も必要ありません。
> ただし、姓が異なる等で妹さんであることが判断できないようなケースなど、
> 確認が必要と判断された場合に提示を求められることはあります。

Maria様

回答ありがとうございます。
読みが甘くてすみません。
今度はちゃんと理解できました。
これで手続きできます。ありがとうございました。

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