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労務管理

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前払い制度の廃止

最終更新日:2010年03月23日 09:51

主人のアルバイト先について相談させてください。

主人は本業は個人事業主(フリーランス)ですが、不景気のため、1年以上前から副業でアルバイトを始めました。アルバイトは警備業でシフト制、日給いくら、日払い可(稼働分)というところを選びました。

1週間もしくは2週間に1度、アルバイト料をいただいていたのですが、1月に会社から口頭で「計算が大変なのと、月給でもらっている人との不公平感がある。また、資金繰りが大変なので前払い制は3/20で廃止する」といわれました。

また「もともと、20日締めの翌々月1日払い」とのことで、3/20から4/20の分は6/1にならないともらえません。2カ月もアルバイト料がないと生活ができないため、主人が何度も会社に「急に制度を変えられても、生活ができないので何とかしてほしい」と掛け合いましたが、現在まで何の返答もなく、3/20に改めて文書にて「前払い廃止」の通達が配られただけです。

主人は日勤、夜勤を4連続など、無理なシフトにもできるだけ対応してきました。また、真面目に仕事をしてきたので、班長として仕事を任されるなど会社の役に立ってきたつもりです。

下記の点などを踏まえ、どういった交渉をすればいいか、アドバイスをお願いいたします。

雇用契約書を作成しておらず、月給の詳しい支給日などを知らなかった。

●前払いにする場合、1勤務につき300円の前払い計算手数料を差引いて支給されていたので、計算が大変&月給制の人との不公平感があると思えない。

●そもそも、20日締めの翌々月1日払いは遅くないか。

●前払い制の廃止で2カ月も支給がない。

●日勤は7500円、夜勤8,000円。仕事の時間は現場によって異なる。

●社長以外、全員アルバイトで正社員はいない。

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Re: 前払い制度の廃止

著者外資社員さん

2010年03月23日 13:41

こんにちは
なかなか、難しい問題ですね。

賃金払いの原則と、労働契約の二つの面から考えたいと思います。

賃金払いの五原則:
1)通貨払、2)直接支払い、3)全額払、4)毎月一回以上払、5)一定期日払の原則

書き込みからの範囲で推定ですが、変更後でもここは守られるように思います。(前払い手数料 なるものが不明ですが、とりあえず不問)
上記に合っていない部分は、問題と出来ます。

一方で労働契約の面です。雇用契約書がなく口頭だろうが、今までの経緯は合意でしょうから、条件変更には労働者の合意は必要です。 ですから、当人の合意なく変更することは問題があると思います。この点は主張が可能と思います。

但し、雇用契約書もない、資金繰りが厳しいから二か月先に支払いを繰り延べしようという会社の状況を推察するに、労基署から指導があろうが、倒産や不渡りと比べれば怖くないのかもしれません。 もしそうならば、「労働者の合意」などと言おうが応じない危険はあります。

Re: 前払い制度の廃止

早々のレス、ありがとうございました。

確かにいろいろと廃止の理由をつけていますが、やはりいちばんは資金繰りなのでしょうね。

ただ、今後も会社の都合で、何の相談もなく、条件変更をすることが考えられますので、とりあえず、ケンカをするのではなく、もう一度話し合いをするよう、主人を促してみます。

先方の出方次第で労基署への相談、申告も考えたいと思います。まずは取り急ぎお礼まで。ありがとうございました。

Re: 前払い制度の廃止

著者jinjiさん

2010年03月24日 13:06

弊社では、賃金計算の締切日の変更したことがあります。
「毎月15日締めの25日支払い」から「毎月月末締めの翌月25日支払い」への変更でした。
この際、変更後の初月は、実質給与が半月分となりました。
その補填対応として希望者には半月分の給与を無利子で最長3年の分割返済として融資を行いました。
対象者がどれくらいの人数になるかは、わかりませんがせめてこれくらいの事はやってもらいたいですね。

Re: 前払い制度の廃止

jinjiさま

アドバイスありがとうございました。

実際に締め日の変更をしたお話、大変参考になりました。こうした「社員の生活を考えた会社の対応」はとてもうらやましく思います。

正社員ではなく、アルバイトであること、また資金繰りが厳しいことなどを考慮すると、会社にとって補填的な融資は難しいかもしれません。

でも、アルバイト先で働くほとんどの人が、そもそも本業が厳しいため、生活費をまかなうためのアルバイトであり、求人募集の時にも「日払いOK」をアピールした広告だったことを考えると、やはり一方的すぎると思っています。

補填融資も含めて交渉してみます。ありがとうございました。

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