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健康保険、厚生年金の任意継続について

著者 もしもし さん

最終更新日:2010年03月30日 14:19

表題についてご質問です。

当社の従業員が4月中旬に入籍する関係で、
該当従業員のお相手の方がお勤め先を3/31付で
退職すると伺いました。

現在、別居で住民票も移していない、入籍のタイミング
で住民票を写し、該当従業員世帯主として被扶養者
なるようです。
当社でも入籍および住民票を移してから、
健康保険厚生年金の手続きを行なう予定です。

お相手の方のお勤め先では、協会けんぽに加入しており
4/1から入籍までの間の健康保険を「任意継続」する
予定で考えているそうですが、厚生年金に関しては
そういった制度があるのでしょうか?

あるいは、上記の方法ではなく健康保険厚生年金保険ともに有効な手続き方法はございますでしょうか?

ご質問ばかりで申し訳ございませんが
何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 健康保険、厚生年金の任意継続について

> 表題についてご質問です。
>
> 当社の従業員が4月中旬に入籍する関係で、
> 該当従業員のお相手の方がお勤め先を3/31付で
> 退職すると伺いました。
>
> 現在、別居で住民票も移していない、入籍のタイミング
> で住民票を写し、該当従業員世帯主として被扶養者
> なるようです。
> 当社でも入籍および住民票を移してから、
> 健康保険厚生年金の手続きを行なう予定です。
>
> お相手の方のお勤め先では、協会けんぽに加入しており
> 4/1から入籍までの間の健康保険を「任意継続」する
> 予定で考えているそうですが、厚生年金に関しては
> そういった制度があるのでしょうか?
>
> あるいは、上記の方法ではなく健康保険厚生年金保険ともに有効な手続き方法はございますでしょうか?
>
> ご質問ばかりで申し訳ございませんが
> 何卒よろしくお願いいたします。


もしもし様、はじめまして。


厚生年金保険について)

厚生年金の任意継続はありませんので辞めてから14日以内に市役所の年金課で手続きが必要です。

以下簡単に説明しておきます。

日本国内に住所がある20歳以上60歳未満の人で自営業者などの方は国民年金の「第1号被保険者

厚生年金保険被保険者は「第2号被保険者

厚生年金保険被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の人は「第3号被保険者

となります。

このため、厚生年金保険被保険者が60歳未満で退職した場合は、国民年金第2号被保険者から第1号被保険者へ切り替えなくてはなりません。




健康保険について)

被用者保険の被保険者資格を喪失してから20日以内に手続をすれば、任意継続被保険者として2年を限度に従前の被用者保険に加入し続けることができますので、詳しくは、加入されていた被用者保険の窓口お聞きください。

お求めの回答はこのような事で宜しかったでしょうか。
ご参考になれば幸いです。

Re: 健康保険、厚生年金の任意継続について

著者もしもしさん

2010年03月31日 12:09

ふぁいねる様

大変参考になるアドバイスをありがとうございました。
本件につきましては、無事解決できました。

以上、失礼いたします。

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