相談の広場
初めてご相談させていただきます。
現在30名規模の企業で事務を一人で担当しております。
表題の件、宜しくお願い致します。
社員から、「親を扶養に入れたい」と相談を受けました。
一般常識だと思うのですが、扶養に出来るのは実の親のみで
配偶者の親の扶養は配偶者の方しかなれないということでしょうか。
また、親を扶養に入れた場合”扶養手当”のようなものは
受けれる制度は国で定められているものはございますか?
どちらを見て調べればいいのか分からずご相談させていただきました。
もし、おわかりの方がいらっしゃいましたら 教えてください。宜しくお願い致します。
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> 初めてご相談させていただきます。
> 現在30名規模の企業で事務を一人で担当しております。
> 表題の件、宜しくお願い致します。
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> 社員から、「親を扶養に入れたい」と相談を受けました。
> 一般常識だと思うのですが、扶養に出来るのは実の親のみで
> 配偶者の親の扶養は配偶者の方しかなれないということでしょうか。
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> また、親を扶養に入れた場合”扶養手当”のようなものは
> 受けれる制度は国で定められているものはございますか?
> どちらを見て調べればいいのか分からずご相談させていただきました。
>
> もし、おわかりの方がいらっしゃいましたら 教えてください。宜しくお願い致します。
こんばんわ。
所得税扶養と社会保険扶養とありますがどちらの「扶養」をの相談でしょう。それぞれ条件が異なりますが。
tonさん
ご返信、ありがとうございます。
扶養には所得税と社会保険の扶養があるのですね。
恥ずかしながら・・・知りませんでした。
出来れば、どちらも教えていただけると
大変幸いなのですが。
教えていただけますでしょうか?
恐れ入ります。宜しくお願い致します。
> > 初めてご相談させていただきます。
> > 現在30名規模の企業で事務を一人で担当しております。
> > 表題の件、宜しくお願い致します。
> >
> >
> > 社員から、「親を扶養に入れたい」と相談を受けました。
> > 一般常識だと思うのですが、扶養に出来るのは実の親のみで
> > 配偶者の親の扶養は配偶者の方しかなれないということでしょうか。
> >
> > また、親を扶養に入れた場合”扶養手当”のようなものは
> > 受けれる制度は国で定められているものはございますか?
> > どちらを見て調べればいいのか分からずご相談させていただきました。
> >
> > もし、おわかりの方がいらっしゃいましたら 教えてください。宜しくお願い致します。
>
> こんばんわ。
> 所得税扶養と社会保険扶養とありますがどちらの「扶養」をの相談でしょう。それぞれ条件が異なりますが。
こんばんわ。
> 初めてご相談させていただきます。
> 現在30名規模の企業で事務を一人で担当しております。
> 表題の件、宜しくお願い致します。
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> 社員から、「親を扶養に入れたい」と相談を受けました。
> 一般常識だと思うのですが、扶養に出来るのは実の親のみで
> 配偶者の親の扶養は配偶者の方しかなれないということでしょうか。
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所得税扶養
実父母、義父母ともに同居で生活を一にしている場合でそれぞれ所得(収入ではありません)が103万以下であれば扶養家族として扶養控除申告書に記載することで所得税扶養にすることができます。別居の場合は生活資金を仕送りしている場合等生活援助をしている事が必要のようです。振込等で確認されるといいですね。
社会保険扶養(協会けんぽ)
実父母、義父母ともに同居の場合で収入が130万以下で保険者の1/2以下の収入の場合扶養に出来るようです。ですが父母のどちらかが社保加入の場合は扶養義務が配偶者に発生しますのでご両親の状況確認が必要ですので協会けんぽに確認なさってください。別居の場合はさらに条件が加わる場合がありますので合わせて確認してください。
協会けんぽの場合、保険の扶養と税の扶養が一致せずとも関連はありませんのでそれぞれで考えることができますが会社の規定がある場合はそれに沿うことが必要です。
> また、親を扶養に入れた場合”扶養手当”のようなものは
> 受けれる制度は国で定められているものはございますか?
> どちらを見て調べればいいのか分からずご相談させていただきました。
>
> もし、おわかりの方がいらっしゃいましたら 教えてください。宜しくお願い致します。
>
国の制度であるのは子供に対してだけ(児童扶養手当等)だったと思います。親は基本収入がありますので扶養手当はないと思いますが。詳細は役所等自治体にご確認ください。
とりあえずです。
扶養条件は同様のスレがいろいろありますので検索してみてください。
少し補足させていただきます。
健康保険上の被扶養者認定基準となる年収見込み額は、
60歳未満の場合は130万未満で、60歳以上の場合は180万未満です。
上記に加え、
同居の場合は、被扶養者となる方の収入が被保険者の年間収入の1/2未満であること、
別居の場合は、被扶養者とする方の年収が被保険者の仕送り額未満であることが認定条件の1つとなります。
(“以下”ではなく“未満”です)
また、所得税法上では、別居の配偶者の親を扶養控除対象者とすることが可能ですが、
健康保険上では、別居の配偶者の親を被扶養者とすることはできません。
配偶者の親を健康保険上の被扶養者とするには、同居であることが必須条件となります。
(もちろん、ほかの要件も満たしていることが前提ですが)
【参考】
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf
なお、健康保険組合の場合は、認定基準にある程度の裁量権があるため、
独自の認定基準を設けているところもあります。
ですので、もし貴社が加入している健康保険が協会けんぽではなく健康保険組合の場合は、
念のため健康保険組合のほうに認定条件を確認することをオススメします。
tonさん・mariaさん
ご返信いただき、また以下のようにご教示いただき
ありがとうございました。
扶養に関して無知でしたが、お二人のおかげで
どうにか対応できそうです。
また不明な点が出てきそうですが、お力をお貸し
いただけると幸いです。
お手数おかけしますが、今後ともよろしくお願い致します。
> 少し補足させていただきます。
>
> 健康保険上の被扶養者認定基準となる年収見込み額は、
> 60歳未満の場合は130万未満で、60歳以上の場合は180万未満です。
> 上記に加え、
> 同居の場合は、被扶養者となる方の収入が被保険者の年間収入の1/2未満であること、
> 別居の場合は、被扶養者とする方の年収が被保険者の仕送り額未満であることが認定条件の1つとなります。
> (“以下”ではなく“未満”です)
>
> また、所得税法上では、別居の配偶者の親を扶養控除対象者とすることが可能ですが、
> 健康保険上では、別居の配偶者の親を被扶養者とすることはできません。
> 配偶者の親を健康保険上の被扶養者とするには、同居であることが必須条件となります。
> (もちろん、ほかの要件も満たしていることが前提ですが)
>
> 【参考】
> http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.htm
> http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf
>
> なお、健康保険組合の場合は、認定基準にある程度の裁量権があるため、
> 独自の認定基準を設けているところもあります。
> ですので、もし貴社が加入している健康保険が協会けんぽではなく健康保険組合の場合は、
> 念のため健康保険組合のほうに認定条件を確認することをオススメします。
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