相談の広場
出産手当金について質問です。
4月中旬に出産予定の社員(Aとします)がいます。
弊社では産休中の給与は支給されませんが、Aは4月末日まで有給休暇を消化し、5月より育児休暇に入る予定です(有給休暇中は全額給与が支給されます)。
出産手当金は、産後56日まで支給されますが、Aの場合産後の途中から出産手当金の支給を受けることは可能なのでしょうか。
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> 出産手当金について質問です。
> 4月中旬に出産予定の社員(Aとします)がいます。
> 弊社では産休中の給与は支給されませんが、Aは4月末日まで有給休暇を消化し、5月より育児休暇に入る予定です(有給休暇中は全額給与が支給されます)。
> 出産手当金は、産後56日まで支給されますが、Aの場合産後の途中から出産手当金の支給を受けることは可能なのでしょうか。
年次有給休暇は、賃金を減じることなく“労働の義務”を免除するというものですから、
そもそも労働の義務がない日には年次有給休暇を取得する余地はない、とされています。
産前休暇は労働者の申し出により取得するものですから、
産前期間については、ご本人が産前休暇を申し出ず、年次有給休暇の取得を申し出た場合は、
年次有給休暇を使用できます。
しかしながら、産後休暇は労働基準法において、就業させてはならないとされている期間ですから、
そもそも労働の義務がなく、この期間に年次有給休暇を使用することはできません。
したがって、年次有給休暇を使用するとすれば、出産日当日までで、
出産日翌日からは産後休暇を取得して出産手当金を受給、という形になるかと思います。
ちなみに、育児休業も産前休暇と同じで、労働者の申し出により取得するものですから、
産後57日目以降の日に年次有給休暇の取得を申し出て、
それ以降の日を育児休業開始日とすることも可能です。
育児休業開始後は、すでに労働の義務が免除されていますから、
年次有給休暇を使用することはできません。
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