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企業法務

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契約形態

著者 camper さん

最終更新日:2010年04月06日 15:21

いつもお世話になっております。

詳細は記入できませんが、当社において、あるお客様の
認定申請の支援業務を行うことになりました。
そこで、お客様と契約を締結するに当たり、契約形態を
どのようにするか悩んでおります。
前提として、
・提出物(成果物?)はある
  ⇒申請書を当社にて作成
・認定を保証するものではない
  ⇒申請書作成も含め、申請を出来る状態まで支援する
   のが業務であり、実際に申請の認可は保障していない
・申請後、認定(認可)までの審査対応は別途
  ⇒申請後に発生する審査機関との対応等については
   別業務となる予定
・申請時期が顧客事情により遅延する場合あり
  ⇒体制を整える支援を行うにあたり、お客様の都合に
   より申請時期がずれ込むことが想定される
といったところです。
契約形態は、「請負」となりますでしょうか?それとも
委任」となりますでしょうか?
当社としては、認定を請負うわけではないので、「委任
であると認識しております。
ご意見を伺えれば幸いです。宜しくお願い致します。

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Re: 契約形態

著者まゆりさん

2010年04月06日 15:56

こんにちは。

ご質問を拝見した限り、仕事内容としては「申請書作成業務」とお見受けします。
なので、業務委託契約民法643条、656条により、一事業主として特定の仕事を処理することを目的として行われる契約)に該当するのではないかと思います。

蛇足ですが、公的書類の作成を代行して対価を得る場合は、行政書士司法書士・弁護士・社会保険労務士土地家屋調査士等の公的な免許資格が必要な場合が多いので、ご注意ください。
そういった免許資格をお持ちでしたらすみません。(お勤め先の業種や書類の内容がわからないため、念のため書き添えました。)

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 契約形態

著者camperさん

2010年04月08日 10:59

まゆり様

ご回答ありがとうございます。
なるほど・・・形態だけでなく、士業との関係も考えなくて
はならないですね。
参考にさせて頂きます。ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> ご質問を拝見した限り、仕事内容としては「申請書作成業務」とお見受けします。
> なので、業務委託契約民法643条、656条により、一事業主として特定の仕事を処理することを目的として行われる契約)に該当するのではないかと思います。
>
> 蛇足ですが、公的書類の作成を代行して対価を得る場合は、行政書士司法書士・弁護士・社会保険労務士土地家屋調査士等の公的な免許資格が必要な場合が多いので、ご注意ください。
> そういった免許資格をお持ちでしたらすみません。(お勤め先の業種や書類の内容がわからないため、念のため書き添えました。)
>
> ご参考になる点がありましたら幸いです。

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