相談の広場
3月末締で4月20日支払の請求書が届いたのですが、
この請求書の内容は3月に取引があった分の請求なので、
伝票計上するときは、一旦3月付で未払金をあげて、4月20日に支払をするという処理で合っているんでしょうか??
それとも4月20日に支払というだけの処理でいいのでしょうか??回答お願いします。
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グレイ さん こんばんは。
>伝票計上するときは、一旦3月付で未払金をあげて、4月20日に支払をする
3月中の取引分のものであれば、その処理方法であっています。
蛇足になりますが、
毎月のように前月分の取引分が翌月に請求等がくる場合がございます。
当月もだいぶ過ぎてから、そのように前月の分へ遡って処理をするとなれば大変な作業となる事が想定されます。
特に決算月でなければ、毎月遅れてくる分はそこまで処理を遡ることなく当月分として処理をし、決算月には事業年度の期間に対応する分をきっちり区分しておれば問題はないと思います。
しかし、毎月の計上レベルでそうした数値を財務諸表に反映させたいと言うならば、毎月予測される分を事前に見積り計上をし、翌月に請求書が届いた時、前月見積り計上を戻し、正しい計上をするような方法もあります。
ご質問の件回答します。
結論の前に確認というか前提としてですが、御社は3月決算法人である、という前提でお話しします。
その上で、3月中の取引であれば未払金としてその事業年度の経費に算入します。
根拠としては、
法人税法第22条3項に
3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
◆1 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
◆2 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
◆3 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの
とあるので、その事業年度中に債務が確定して入ればOKです。なお、債務が確定しているとは、物品等の購入であればその物品の引き渡しを受けた日で、役務提供であればその役務の提供を受けた日になります。
最後に、もし、3月決算法人ではない場合ですが、もし月次決算を正確に行うという趣旨でしたら、未払計上すべきですが、普通というか中小零細法人の場合は期中は現金主義で、期末だけ発生主義で処理しているところが多いと思うのですが。
> グレイ さん こんばんは。
>
> >伝票計上するときは、一旦3月付で未払金をあげて、4月20日に支払をする
> 3月中の取引分のものであれば、その処理方法であっています。
>
> 蛇足になりますが、
> 毎月のように前月分の取引分が翌月に請求等がくる場合がございます。
> 当月もだいぶ過ぎてから、そのように前月の分へ遡って処理をするとなれば大変な作業となる事が想定されます。
> 特に決算月でなければ、毎月遅れてくる分はそこまで処理を遡ることなく当月分として処理をし、決算月には事業年度の期間に対応する分をきっちり区分しておれば問題はないと思います。
> しかし、毎月の計上レベルでそうした数値を財務諸表に反映させたいと言うならば、毎月予測される分を事前に見積り計上をし、翌月に請求書が届いた時、前月見積り計上を戻し、正しい計上をするような方法もあります。
バルザーさん、ありがとうございました。
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