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労務管理

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Re: 産前休暇前の出産について

著者 Maria さん

最終更新日:2010年04月09日 13:48

出産手当金における産前42日前とは、
出産日が予定日以前の場合は実出産日から42日前、
出産日が予定日後の場合は予定日から42日前のことを指します。
したがって、実出産日が4/9になれば、産前42日前は2/27になります。
産後56日はどちらの場合も実出産日後56日になりますので、6/4です。
ご質問の方の場合、2/27~6/4の間で、労務に服さなかった日が出産手当金の支給対象日となります。
ただし、給与の支給があった場合は、その日に対する出産手当金の支給額が調整され、
給与の支給額が出産手当金の額を下回った場合のみ、差額支給となります。
このため、年次有給休暇を使用した日の支給額はゼロです。
したがって、実際に支給される出産手当金は、4/10以降の56日分になるかと思います。

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産前休暇前の出産について

著者ぱいきちさん

2010年04月09日 15:12

いつも参考にさせていただいております。

健康保険出産手当金支給申請について質問させてください。

出産予定日   平成22年7月 7日
産前休暇開始日 平成22年5月27日

上記のような日程の方が、急遽4月9日に出産することになりました。
産前休暇前の出産ですが、出産手当金支給申請は可能なのでしょうか?
可能であれば、その期間はいつからいつまでになるのでしょうか?
ちなみに、3月18日から5月26日まで年次有給休暇にて休業し、その後は欠勤予定でした。

皆様、ご回答よろしくお願い致します。

Re: 産前休暇前の出産について

著者ぱいきちさん

2010年04月09日 15:20

Maria様

ご回答いただきありがとうございました!
バッチリ理解出来ました!

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