相談の広場
以前に同じ質問があったら申し訳ありません。
特別条項つき36協定の延長時間の記載について教えてください。
今の会社では、年間の36協定を締結する際、延長時間についての特別条項を付けています。
その際、延長できるのは「年6回まで」と法に則って付記しています。
が、延長できる上限時間(例:60時間/月まで延長できる・・)については記載していません。
では実際どう管理しているのかというと、今の会社には協調的な労使関係があるので、四半期に一度、部署ごとに延長の発生見通しと理由を労使で共有して協定する・・というカタチをとっています。話し合いの中で時間外を管理・圧縮していこうということなのですが、上限時間を設けていないので青天井で延長できてしまうのも事実です。
これまで労基署からもOKを出してもらっていたのですが、先方の担当者が変わったら「原則どおり記載してください」と指摘されてしまいました。。
年間の36協定での延長時間の記載はコンプライアンス上、必須なのでしょうか?
今のうちの会社のような運用は、認められ得ないのでしょうか?どなたか教えてください(><)
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特別条項は
労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準
http://osaka-rodo.go.jp/joken/jikan/aramasi/kokuji1.html
の3条ただし書きにあたります。(1年単位の変形労働時間制なら4条)
おなじみの月45時間、年360時間といった基準はこの規定からきています。それを越える場合もあわせて正しく規定しないことには、特別条項を定めたことになりません。
文例はこちら
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-01.pdf
担当者がかわったこともあるでしょうが、限度時間(月45時間、年360時間の方)を越えた場合の割増率の記載が義務となり、25%を越える率を定めることが努力義務となったため、特別条項の文面もしっかり目を通すこととなったことが大きいと思われます。
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