相談の広場
初めまして。企業での個人情報の範囲について詳しい方がいらっしゃればお教え下さい。
具体的には、法人名・所在地・役職名・氏名・電話番号が掲載されている「総会議案書」は個人情報保護法の対象となるのでしょうか。
よろしくお願い致します。
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こんにちは
>、法人名・所在地・役職名・氏名・電話番号が掲載されている「総会議案書」は個人情報保護法の対象となるのでしょうか。
個人情報とは、その個人を特定できる情報の組み合わせです。 ですから、上記の情報が個人を特定するに足りるものなら個人情報となる可能性はあります。
その一方で、電話番号や、その役員の氏名がWEB等で公開されていれば、公開情報になりますので、保護の対象にはならないということになります。
WEB等で公開されていなくとも総会議案書に書かれ、守秘情報や個人情報なので保護対象であることが明記されていなければ、公開情報と解釈される可能性は高いので、同様に守秘や保護の対象になりません。
まとめれば、個人情報でも、公開されている情報ならば、保護や守秘の対象にはならないということです。
こんにちは。
ご参考までですが、経済産業省では、個人情報保護法で規定された事業者の義務規定をより具体化・詳細化し、経済産業分野の事業者等における個人情報保護のための円滑な取組みを促すために「経済産業分野を対象とするガイドライン」を策定しています。下記サイトにガイドラインおよびQ&Aがあります。
Q&Aの2-1-1. 「個人情報」には、『個人情報の保護は、プライバシー保護の観点とは異なります。個人情報は、他のデータとのマッチング等によって価値が生じ得ることなどから、公開情報であっても保護すべき実益はあるものと考えます。』
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/
こんにちは
個人情報保護法についてですが、5000人以上の不特定な個人の情報を電子的なデータ管理によって取扱う事業所が対象となります。例としては、カード会社、銀行、生保、登録や一般派遣業者等々です。従って御社がその様な事業を行なっていないのであれば、個人情報保護法の対象とはなりません。
従って、「Pマーク」を取得するのは意味がありません。しかし、会社の内規として、個人情報の取扱い規程を作成されることはお勧めします。一般的な個人情報とは、「外資社員」さんの回答の通りですが、個人の機微情報(センシティブ情報)として、本籍、宗教、政治信条等の情報は、たとえ会社であっても、個人から情報提供を求めることはできません。また、社内的に個人情報が漏洩した時の対応方法や個人情報の管理者、管理方法、管理場所などもルールを決めておくほうが良いと思います。
こんにちは
ゆにおとんさんのご指摘のように、保有する個人情報が5000名を超えないのであれば、個人情報取扱事業者とはなりませんので、個人情報保護法の対象からはずれ、法に基づく行政処分が科せられることはありません。しかしながら漏えい事故等で被害が発生したときには、被害者から民事上の損害賠償責任を追求される可能性はあります。
従って、社内ルールを策定し、きちんと個人情報を管理、保護することは重要であると言えます。
個人情報は顧客だけでなく、仕入先などの取引先、御社の社員、派遣、パート、アルバイトなどの情報(退職していても情報を保有していればそれらも含める)も含まれますので、個人商店は別にして、業種に関係なく、一定規模の企業であればかなりの会社が対象となると考えた方がいいと思います。一度どの位の個人情報を保有しているかチェックした方がいいかもしれません。なお、機微な個人情報は全て取得できないということではなく、社員の健康診断結果など取得が必要なものもあります。
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