相談の広場
教えてください!!
うちの会社に今月(4月)末で退職する社員がいます。
この人に3月分の給料(2/21~3/20分)を支給した際に、三ヶ月分(4・5・6月)の通勤代を一緒に支給してしまったのですが、実際の通勤代は一ヵ月分で済みます。
この場合、残りの5・6月分の通勤代を払戻ししてもらえばいいのでしょうか??
このときの計算は、一日あたりの往復金額に二ヵ月の日数をかけたらいいんでしょうか??
回答お願いします。
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こんにちは。
通勤費の規定はどのようにされていますか?
たとえば「実通勤日数に応じた実費を支給する」とされているなら、4月分の通勤実費を支給するだけで足りますので、残り2か月分は返してもらうべきでしょう。
単に「毎年3月・6月・9月・12月の年4回に分け、直近の3か月分を支給する」としている場合は、通勤日数に基づいた支給体系でないため、1日でも通勤する場合は3ヶ月分の通勤費を支給するというように受け止められる恐れがあります。
もし、3ヶ月分のうち2ヶ月分を返してもらうというのなら、単純に「支給額÷3ヶ月×2」で計算した額を返してもらえばいいのではないかと思いますが・・・。
定期券を購入しているということでしたら、一旦定期券を解約して、払い戻し分は全額会社に返却してもらい、改めて退職日までの通勤回数分の回数券を支給するという方法はどうでしょうか?
まだ定期券を購入していないなら、一旦通勤手当を全額返してもらい、1ヶ月分だけ支給するという方法もありますが・・・。
いずれにせよ、本来は通勤規定で定めておくべき事柄ですので、この機会に通勤手当を1ヶ月毎の支給にするか、あるいは、支給期間の途中で退職した場合の返金義務と、返金額の計算根拠を明記しておくか、何らかの規定を設けるのがよいと思います。
ご参考になる点がありましたら幸いです。
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